住民基本台帳事務における支援措置 よくある質問

ページ番号1006913  更新日 2025年12月12日

質問支援措置の期間内ですが、支援措置の必要がなくなりました。手続きは必要でしょうか

回答

必要です。申出者のかたが、申請の際に提示した官公庁が発行している顔写真付き身分証明書などで本人確認をさせていただきますのでお持ちください。

なお、電話や郵送などでは受付けができませんので、必ず申出者のかたが窓口にお越しいただき、支援措置解除のお手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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