保育施設入所に関する大事なお知らせ[令和8年度]
ページ番号1009076 更新日 2025年12月12日
令和8年度4月入所申込みは電子申請にご協力ください。
保護者のかたの利便性向上のため令和8年4月入所申込みより、マイナンバーカードをお持ちでない場合についても電子申請が可能となりました。
電子申請の拡充に伴い、申込み方法は電子申請、郵送、窓口ポストとなり、窓口受付は行いませんが、入所に関する質問や相談については、引き続き窓口にてご相談いただけます。
また、保育の認定及び保育施設のしおりには申請書や就労証明書等(保育を必要とする事由を証明する書類)の様式の添付がありませんので、本ホームページよりダウンロードのご協力をお願いいたします。
詳しくは入所申込みの手続きをご覧ください。
なお、適用される選考指数を知りたい場合は、第一次受付は令和7年12月8日月曜日以降、第二次受付は令和8年2月16日月曜日以降に電話でお問い合わせください。
入所選考時の就労時間の算出について
入所選考時の選考項目が就労の場合、令和8年度4月入所選考より通勤時間は含まず算出します。
具体的には、就労証明書に記載された休憩時間を含んだ就労時間にて算出します。
なお、保育の必要性の認定については、引き続き通勤時間を含んで算出します。
第一子無償化に伴う認可保育施設の保育料無償化について
令和7年9月より、第一子無償化に伴い、認可保育施設に通うすべてのお子さまの保育料が、年齢や課税状況にかかわらず、無償化となります。
ただし、無償化の対象となる費用は、月額保育料のみであり、延長保育料や行事費等は、無償化の対象外となるため自己負担となります。
就労で自営業のかたのタイムスケジュール表の添付は不要となりました。
就労で自営業の要件での申込みの際に、添付を必要としていたタイムスケジュール表について、令和8年度申込より添付は不要となります。
就労証明書及び自営業を証明する書類については、引き続き必要となります。
福島保育園分園の運営変更と保育施設の定員変更等について
福島保育園分園が、令和8年度よりむさしの保育園分園に変更となります。
変更に伴い、0歳児から2歳児クラスとなります。
開所時間等は、むさしの保育園と同一になります。
令和7年8月より上ノ原保育園が、令和8年4月より昭島ナオミこども園及びすまいる・たいむが定員変更となります。
詳しくは保育施設一覧をご覧ください。
育児休業が延長となる可能性がある場合について
育児休業が延長となる可能性があるかたは、育児休業給付金の手続き等で勤務先、管轄のハローワークへの手続きの際に保育所等利用申込書の写しが必要となりますので、必ず写しを保管してください。
また、育児休業給付金等の質問に関しては、勤務先、管轄のハローワークへお問い合わせください。
就労証明書の様式について
就労証明書を保育施設等と学童クラブで併用されるかたはご注意ください。
保育施設入所の申込みに使用する就労証明書は、学童クラブの申請にも併用可能(コピー可)ですが、学童クラブの在職証明書は保育施設入所の申込みには使えませんのでご注意ください。
併用をお考えのかたは、必ず保育施設の就労証明書を使用してください。
証明日にご注意ください。
4月入所申請は証明日が10月1日以降、5月以降の入所申請は証明日が3か月以内の就労証明書に限ります。
障害・疾病等があるお子さんの入所申込みをする際は必ず事前に相談してください。
障害を持つお子さんや、例えば心疾患等内臓系に疾患があり、治療加療中又は経過観察中のお子さん等について、保育施設の入所申込みをされる場合は、お子さん同伴のうえ、保育所幼稚園係窓口に事前に相談をしてください。
なお、申込みをされる際には必ず医師の診断書又は、情報提供書が必要になります。
診断書等に必ず記載してもらうよう依頼してください。
- 集団保育の可否
- 医療行為の有無(有りの場合は医療行為の内容)
- 保育にあたっての注意事項
注意事項
- 入所が内定しても、事前にご相談が無い場合は、内定が取消しになる場合があります。
- 令和8年度4月の入所をご希望のかたは、保育所幼稚園係へ事前にご連絡のうえ、お越しくださいますようご協力をお願いします。
医療的ケアの必要なお子さんのご案内
医療的ケアの必要なお子さんも保育施設入所の申込みができます。ただし、以下の条件等がありますので、事前に入所の相談をお願いします。
令和8年度4月入所の相談受付は終了しました。まずはお問い合わせください。
次回の10月入所の相談は、4月からを予定しています。
必須条件
- 保護者の就労等の理由により、保育施設等で保育を行うことが必要と認められること。
- お子さんの容態やケア内容、保育所の状況等により受入れ可能な年齢と判断されること。
- 集団生活が可能なお子さんで、主治医の許可があること。
- 受入れ期間については、4月1日又は10月1日入所を基本とすること。
入所希望月の6か月前までに相談してください。入所については審査会議で提出された医師の書類等や体験保育の状況により判断し、受け入れの可否を決定します。まずは窓口でご相談ください。
医療的ケアの種類
- 経管栄養(鼻腔に留置されている管からの栄養、胃ろう、腸ろう)
- たん吸引(口腔・鼻腔内吸引、気管切開部からの吸引・衛生管理)
- 酸素療法(酸素カヌラ、酸素マスク)
- 導尿(看護師による導尿や自己導尿)
- インスリン注射
- ストーマ管理
病気の治療のための医療行為や風邪等に伴う一時的な服薬等は含まないことにご注意ください。
受け入れ要件
- 在宅生活が安定していること。
- 3か月の間、入退院を繰り返していないこと。
- 対象年齢の予防接種が完了していること。
- 医療的ケアにより事故や感染症が起こりにくいと主治医が判断していること。
- 日常的に他の児童から隔離した場での保育が必要でないこと。
利用できる保育時間
- 医療的ケアを実施できる時間の範囲として、原則、平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から
午後5時までの1日8時間の範囲とすること。なお、宿泊を伴う活動については、実施対象外です。 - ただし、午前7時から午後6時の間で、保護者の通勤時間を含む勤務時間等の保育を必要とする時間で、医療的ケアの内容や児童の容態を考慮し、看護師の確保等、保育所等における受入れ体制が整えられた場合において、保育所等と保護者の同意の上で、利用可能な時間を決定することができること。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





