12.入所後の注意事項[令和8年度]
ページ番号1009088 更新日 2025年12月12日
慣れ保育
入所後は、お子さんの様子を見ながら1週間程度徐々に通常の保育時間に近づけていく場合があります。(利用保育施設により対応が異なります。)
現況届
- 認定保護者の現況と次年度の継続入所の意思を確認するために、毎年12月ごろに「教育・保育給付認定現況届」、「保育所等入所状況調査書(入所継続意向調査)」、「保護者の就労証明書等」を提出していただきます。
- 期限までに必要書類の提出がない場合は、継続入所の意思がないものとし3月末日で退所となります。
長期間の休み
休園制度はありませんので、(同じ月で)1か月以上休むことはできません。なお、お休みしている期間も副食費等が発生する可能性があります。ただし、里帰り出産時に一時的にお休みできる期間を設けています。詳しくは、保育所幼稚園係までお問い合わせください。
里帰り出産について
休園制度はありませんが、里帰り出産の場合は、(同じ月で)1か月以上休むことができます。ただし、(同じ月で)1か月以上休んだ場合は、必ず休んだ月の前後の月は、登園してください。
例としては、7月に登園しなかった場合は、6月及び8月は登園してください。
求職活動で入所のかた
- 入所月から3か月以内に就労を開始し、就労への認定変更手続きが必要となります。就労以外の要件には変更できません。
- 活動内容について、毎月求職活動実績申告書の提出を求める場合があるため、必ず活動記録をしてください。
就学で入所のかた
就学期間終了後、直ちに就労できるよう在学中に求職活動を行ってください。
(就学から就労以外への認定変更はできません)
市民税の未申告のかた
毎年、必ず申告を済ませてください。
未申告の場合、その世帯の利用料金は市民税の所得割課税額が確定するまでの間、副食費免除及び時間外保育料の減免の判定の対象外となります。
退所・市外への転出
- 退所されるかたは、早めにご連絡ください。手続きは、直接、保育所幼稚園係で行ってください。また、入所中の保育施設にもご連絡ください。
- 市外に転出される場合は、「退所」や「継続入所」等の手続きが必要になりますので、必ず保育所幼稚園係で手続きを行ってください。
- 市外に転出後も引き続き昭島市の保育施設等に継続して通園する場合は、保護者のかたの勤務地が昭島市内にある場合は通園可能です。
ただし、退職、転勤等で勤務地が昭島市内でなくなった場合は、原則要件が無くなった月末での退園となります。 - 保護者のかたの勤務地が昭島市内にない場合は、原則転出先の区市町村の保育施設等の入所申込みをして待機となった場合のみ、最大で年度内までは引き続き通園できます。ただし次年度4月からは継続通園できません。
- 5歳児でクラスでの転園を希望しない、転出時期により年度内は転園を希望しない等の理由で転出先の区市町村の保育施設等の入所申込みをしないで継続入所を希望する場合は、保育所幼稚園係までご相談ください。
「保育を必要とする事由」等に変更があった場合
- 申込み後や入所後に、提出した書類の内容に変更があった場合は、速やかに変更手続き及び必要書類を提出してください。以下のリンクをご参照ください。
- 保護者の状況は申込時から入所後まで継続しているものとして審査します。そのため、入所決定時に勤務条件の変更等で選考指数が変わっていることが判明した場合は、内定の取消しや退所となることがありますのでご注意ください。
認定こども園の認定区分変更
幼稚園機能(1号認定)と保育所機能(2号認定)の区分を切り替える場合は、以下のリンク先のQ14を参照して申請してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





