13.利用者負担額(保育料)[令和8年度]
ページ番号1009089 更新日 2025年12月12日
保育料
- 保護者が負担する利用者負担額(以下「保育料」)は、幼児教育・保育の無償化及び第一子無償化に伴い、認可保育施設に通うすべてのお子さまが無償となります。ただし、副食費・行事費等は、無償化の対象外になるため自己負担となります。料金及び支払い方法については、各園で規定しています。副食費については「副食費免除について」及び以下のリンク先のQ18をご覧ください。
- 保育所、認定こども園(保育所機能)、地域型保育施設による違いはありません。
算定方法
4月分から8月分までの保育料の算定基準と、9月から3月分までの保育料の算定基準は異なります。毎年9月に再算定を行いますので、8月までと9月からの保育料が変更となる場合があります。
保育料は無償化となっておりますが、副食費の免除及び時間外保育料の減免に該当する可能性があるため、算定は行います。
4月から8月分の保育料
令和7年度市民税所得割課税額により決定
9月から3月分の保育料
令和8年度市民税所得割課税額により決定
所得割課税額
所得割課税額とは、地方税法に定める市民税所得割の額をいいます。ただし、次の控除は適用しません。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 寄付金控除
- 住宅借入金特別控除
ただし、国の制度変更等により、年度途中でも変更になる場合があります。
算定における注意点
- 該当年度の市民税未申告者が世帯にいる、又は税額が確認できない場合、最高階層の判定となります。
- 世帯の主たる生計維持者が父母以外の場合は、その主たる生計を維持するかたの市民税所得割額等を含めて判定する場合があります。
- 同居人がいる場合、婚姻関係の有無に関わらず同居人の市民税所得割額を合算して判定します。
- 単身赴任等で同居していない配偶者がいる場合、同一世帯として階層及び副食費免除を判定します。また、海外赴任している場合も1年間の収入がわかる書類の提出が必要です。
- ひとり親世帯のかたが祖父母と同居している場合、保護者の該当年度の収入が100万円未満の場合は、祖父母のうちどちらか収入の高い方の市民税所得割額で階層及び副食費免除を判定します。
下記いずれかの「ひとり親世帯等」に該当するかたは、副食費の免除対象となる可能性があります。
- 配偶者がなく、児童を扶養している者の属する世帯(母子家庭・父子家庭)
- 身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている者の属する世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
- 国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
- 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯
保育料通知
- 保育料については、保育施設入所決定通知に通知を同封し、お知らせいたします。
- 電話等による保育料の問い合わせには、お答えできません。
- 副食費の免除及び時間外保育料の減免に該当する場合は、別途通知を送付いたします。
変更の届け出
以下の場合は階層及び副食費免除の再判定をしますので、保育所幼稚園係まで速やかに届け出をしてください。変更は届け出の翌月以降となります。
- 保護者の結婚や離婚、パートナーと生活を始める等、家族構成に変更があった場合
- ひとり親のかたで、祖父母との同居を始めた又は、同居をやめた場合
- 修正申告等により市民税所得割額に変更があった場合
副食費免除について
幼児教育・保育無償化において無償化の対象外となる副食費支払いが月額4900円まで免除となる制度です。(保育料と同じく9月に再算定します。)免除対象者は次のとおりです。
- 1号又は3歳児クラス以上の2号認定子どものうち年収360万円未満相当世帯の場合
- 3歳児クラス以上の2号認定子どもが、同一世帯に属する未就学児のうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合
- 1号認定子どもが、同一世帯に属する小学3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合
2及び3に関しては、子どものカウント方法に年齢制限があります。また、未申告等で世帯収入が算定できない場合、副食費免除の対象外となります。免除対象の場合は、「副食費免除通知」を送付いたします。
計算例
小学3年生、保育所5歳児、3歳児の双子の子どもがいる世帯
|
兄弟姉妹クラス |
年収360万円未満相当世帯 |
年収360万円未満相当世帯以外 1号(認定こども園(幼稚園機能)) カウント |
年収360万円未満相当世帯以外 1号(認定こども園(幼稚園機能)) 免除可否 |
年収360万円未満相当世帯以外 2号(保育所、3歳児クラス以上) カウント |
年収360万円未満相当世帯以外 2号(保育所、3歳児クラス以上) 免除可否 |
|---|---|---|---|---|---|
|
小学3年生 |
対象外 | 第1子 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
|
5歳児 |
可(免除) | 第2子 | 否(徴収) | 第1子 | 否(徴収) |
|
3歳児 |
可(免除) | 第3子 | 可(免除) | 第2子 | 否(徴収) |
|
3歳児 |
可(免除) | 第4子 | 可(免除) | 第3子 | 可(免除) |
給食費負担軽減補助金について
3~5歳児クラスのお子さんの保護者が負担する「給食費(副食費)」に対して、2000円を補助します。
- 市内の保育園・認定こども園に在園している場合
直接、市が保育施設に補助しますので、保護者が負担するのは園が定める「給食費」から2000円を差し引いた額になります。 - 市外保育園・認定こども園に在園している場合
保護者のかたに直接補助をしますので、各々で補助金の申請を行ってください。
申請手続きには、保護者が給食費としてひと月に支払った額の証明書(「給食費に係る支払い証明書」第2号様式)が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





