04.保育の必要性の変更手続き[令和8年度]
ページ番号1009080 更新日 2025年12月12日
認定内容の変更について
支給認定証の記載内容に変更があった場合には手続きが必要です。
変更の申請/届出がないと、認定の取消し(=退所)となる場合もありますので、必ず所定の手続きを行ってください。
手続きが必要なケースの例
|
内容 |
手続き |
必要書類 |
電子申請 |
|---|---|---|---|
| 希望保育施設を変更したい | 届出(前月15日締切り) | 可 | |
| 保育園の申込みを取り下げたい | 届出(前月15日締切り) | 可 | |
| 仕事を始めた | 変更申請 | 就労証明書 | 可 |
| 転職した/勤務条件が変わった | (必要に応じて変更申請) | 就労証明書 | 可 |
| 仕事を辞めた | 変更申請 | 可 | |
| 妊娠・出産した | 変更申請(予定日2ヶ月前から) | 母子手帳 | 可 |
| 育児休業に入る | 変更申請 | 就労証明書 | 可 |
| 市内転居した | 届出 | 不可 | |
| 結婚・離婚した | 届出 | 事由の証明書等 | 不可 |
| 市外転居が決まった | 届出 | 不可 | |
| 認定保護者を変更したい | 変更申請 | 不可 | |
| 保育の必要量を変更したい | 変更申請 | (各証明書等) | 可 |
詳細やこの表にないケースについては、直接ご相談ください。
認定こども園の認定変更手続きについては、以下のリンク先のQ14を参照してください。
変更申請の締切り
毎月1日付けの変更 締切日は前月20日です。
入所申込みの指数に反映する変更は、前月15日までに変更届出を提出する必要があります。
いずれも締め切り日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前開庁日となりますのでご注意願います。
届出は、事由が発生した時点で手続きしてください。
有効期限切れや認定変更前の支給認定証は、保育所幼稚園係へ返却してください。
認定変更の電子申請(マイナポータル)からの手続きについて
認定区分や事由、保育の必要量などの認定内容に変更があった場合は、インターネットを通じて、電子申請することができます。(上記表の電子申請に可がある場合)インターネットからの手続きの場合は、受付期間は変更月の前月1日から20日までです。また下記2点の提出が必要です。(求職中への変更の場合は1のみ)手続きについては以下のマイナポータルからできます。
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
- 就労証明書、母子手帳(氏名が記載された表紙と分娩予定日が記載されたページ(4ページ目あたり))、診断書等、変更後の事由を証明する書類の写し
提出書類は写真等画像ファイル、又はPDFファイルでの提出になります。
認定の事由によって必要な書類は異なります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





