06.保育施設の入所申込みに必要な書類[令和8年度]

ページ番号1009082  更新日 2025年12月12日

1 保育所等利用申込書

2 保育の認定を受けていないかたは、教育・保育給付認定申請書

3 保育施設入所申込みチェックシート

4 保育を必要とする事由を証明する書類

  • 保護者それぞれに保育を必要とする事由を証明する書類が必要です。(求職活動中・不存在を除く)
  • 不足書類がある場合や、記入内容に不備がある場合は受け付けできません。
  • 保護者本人が手続きに来ることができず、代理人が申込みをする場合は、別途委任状が必要です。

保育の必要性の事由

必要書類

就労(外勤)のかた
  • 就労証明書(就労証明書の様式は、学童クラブと異なります。学童クラブ用の様式は使用できません。)
  • 転職等のため現在の就労先で直近3か月以上の勤務実績のないかたのうち、前職との間隔が1か月以内のかたは、前職での直近3か月の就労実績がわかる書類もあわせてご用意ください(就労証明書や給与の支払いが分かる書類など)。
就労(自営業)のかた
  • 就労証明書(就労証明書の様式は、学童クラブと異なります。学童クラブ用の様式は使用できません。)
  • 自営中心者のかたは次の1から4のうち、いずれかの一つの書類
    1. 個人事業の開業届の写し(届出年月日が2年以内のものに限る
    2. 確定申告書の写し又は収支内訳書の写し
    3. 請負契約書の写し又は受注表の写しなど
    4. 帳簿の写し、パンフレットなど開業中や事業の開始を証明できるもの
  • 開業中や事業の開始を証明できる書類としてホームページの写しを提出する場合は、個人で立ち上げた個人事業主用のホームページに限り有効です。
就労(内職)のかた
  • 就労証明書(就労証明書の様式は、学童クラブと異なります。学童クラブ用の様式は使用できません。
  • 次のいずれかの一つの書類
    1. 請負書
    2. 注文書
    3. 委託契約書など
育児休業から復職されるかた 就労証明書(復職予定日が記載されていること)
育児休業を短縮して復職する場合は、育児休業の短縮が「可」とされているか、備考欄にその旨の記載があること
産前・産後休業から復職されるかた 就労証明書
出産のかた 母子健康手帳のコピー
(氏名が記載されている表紙と分娩予定日が記載されているページ)
保護者が疾病のかた 診断書
保育困難、保育不可などの証明があるもの
保護者に障害があるかた 下記の証明書いずれかのコピー
愛の手帳(療育手帳)・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳
介護、看護のかた
  • タイムスケジュール表(ケア・スケジュール表)
  • 介護・看護、付添い状況の申立書
  • 下記の証明書でいずれか1つ
    1. 身体障害者手帳(1から3級)コピー
    2. 愛の手帳・療育手帳(1から3度)コピー
    3. 介護保険被保険者証(要介護度3から5)コピー
    4. 診断書原本
災害の復旧に当たっているかた
  • 申立書
  • り災証明書等
就労内定のかた 就労証明書
求職活動中のかた
(起業準備を含む)
なし(両親ともに求職活動中の場合は保育施設の入所申込みはできません)
就学のかた
  • 学生証または在学証明書
  • 時間割表または通学の状況がわかる資料
  • タイムスケジュール表
その他の理由 保育所幼稚園係までお問い合わせください。

就労証明書添付書類(請負書・注文書・委託契約書など)

該当するかたは以下の書類もご用意ください(提出がないと加点の対象になりません)。

生活保護のかた
保護受給証明書のコピー
市で確認できる場合は、提出不要です。
世帯の生計中心者の失業・倒産等により、緊急に生計費を得るための就労を要する場合
雇用保険受給者証等
65歳未満の同居祖父母が保育にあたれない事由に該当する場合
就労証明書・診断書等
提出がない場合は減点となります。
認証保育所・企業主導型保育事業所・ベビーシッター等を利用しているかた
保育受託証明書
保育の認定があり、入所申込月の前月を含めて3か月以上利用の場合又は、年齢制限がある連携園のない認可外施設に入所中で、年度末に卒園する場合
ひとり親世帯のかた
戸籍謄本・児童扶養手当受給証明書・児童育成手当受給証明書等
市で確認できる場合は提出不要です。
入所を希望している子どもが障害を有する場合
下記いずれかのコピー1点
  1. 愛の手帳(療育手帳)
  2. 身体障害者手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳
保育従事者
下記いずれも必要
  1. 保育士等に関する申立書
  2. 保育士資格証のコピー
    資格証の姓と現在の姓が異なる場合、変更の事実が確認できる書類(戸籍抄本等)が必要です

各様式は以下のページからダウンロードできます。

5 入所審査における課税額、階層及び副食費免除を算定するために必要な書類

提出がなくても入所申込みは可能ですが、提出することで優先順位が変わる場合があります。

住民登録の状況

令和8年4月から令和8年8月に入所希望のかた(注2)

令和8年9月から令和9年3月に入所希望のかた

令和7年1月1日以前から引き続き昭島市民であるかた なし(注1) なし(注1)
令和7年1月1日と、令和8年1月1日ともに昭島市に住民登録がないかた(注3) 令和7年度市・都民税課税(非課税)証明書
(令和7年1月1日に住民登録があった自治体で発行)
令和8年度市・都民税課税(非課税)証明書
(令和8年1月1日に住民登録があった自治体で発行)
令7年1月1日には昭島市に住民登録がないが、令和8年1月1日には昭島市に住民登録があるかた(注3) 令和7年度市・都民税課税(非課税)証明書
(令和7年1月1日に住民登録があった自治体で発行)
なし
(注1)
  • 注1:昭島市へ住民税の申告をしていない場合は、必ず申告の手続きをしてください。
  • 注2:令和8年9月以降も引き続き利用を希望されるかたは、令和8年度の課税(非課税)証明書が、住民登録のあった区市町村で6月以降に交付可能となりますので、8月末までに提出してください。
  • 注3:令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に、海外にお住まいであったかたは、海外における収入状況が分かる書類を提出してください。詳細は保育所幼稚園係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?