地域コミュニケーション活性化補助金

ページ番号1012315  更新日 2026年8月3日

自治会が地域のかたに対して地域のお知らせや自治会活動、イベント情報などを伝達し共有するための、電子回覧板にかかる経費及び屋外掲示板の修繕にかかる経費を支援します。
補助の対象となる事業は、2種類あります。詳細は、それぞれの説明をご覧ください。
同一年度に、両方の事業を申請いただくこともできます。

補助対象自治会:昭島市自治会連合会に加盟している自治会

両事業共通の注意事項

【以下の場合は対象となりません】

  • 電子回覧板又は屋外掲示板に個人名や企業名など自治会以外の名称が表示されている
  • 電子回覧板又は屋外掲示板を営利活動、政治活動又は宗教活動を目的として利用する
  • 他の補助金等の交付を受けている

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電子回覧板を用いた情報の伝達・共有事業

電子回覧板(スマートフォン等のアプリケーション)を用いて自治会から地域住民への情報発信を月1回以上、定期的に継続して実施する事業

補助対象となる経費

電子回覧板を利用するためにサービス事業者に支払う、初期費用及びシステム利用料

注意:支払完了日が令和8年4月1日から9年3月31日までのもの(最大12月分)。

【以下の経費は対象外です】

  • インターネット回線経費(通信費、プロバイダー・光回線・ルーター経費等)、情報発信を実施していない月の経費、初期費用として独自アプリ等の開発費、タブレット端末やパソコン等の機器導入の経費
  • 個人の利用に留まるもの又は個人の利用と自治会活動での利用を切り分けることのできない経費
  • 自治会構成員に支払う経費など

補助額

千円未満、端数切り捨て。

1自治会、毎年度5万円まで(毎年度申請することにより、各年度5万円まで補助が受けられます)。

申請に必要な書類

  1. 事業実施のために利用するサービスの内容等と導入に必要な初期費用・利用料を確認することのできる書類(サービスの見積書等)

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自治会掲示板修繕事業

注意:令和8から令和12年度までの5年間限定の補助事業です。

屋外掲示板の修繕を、事業者に依頼、又は、自治会が材料を購入して自ら実施する事業

設置場所を変更せず、破損・劣化等により使用が困難となった掲示板の一部を修繕するものが対象です。
必ず、交付決定後に事業に着手してください。

【屋外掲示板とは】

自治会が所有し、その自治会の区域内に屋外設置している掲示板で、地域のかたに対してお知らせや連絡などのためにポスター、文書等を掲示するために設置しているものを指します。

補助対象となる経費

事業者に依頼して修繕する場合の修繕費、又は、自治会が材料を購入して自ら修繕する場合の材料費

注意:支払完了日が令和9年3月31日までのもの。

【以下の経費は対象外です】

  • 掲示板設置場所の用地の取得又は借地の賃借に係る経費、維持管理に係る経費、掲示板の新設・移設・撤去・廃棄に係る経費
  • 個人の利用に留まるもの又は個人の利用と自治会活動での利用を切り分けることのできない経費
  • 自治会構成員に支払う経費など

補助額

千円未満、端数切り捨て。

1基5万円まで、1自治会10万円まで(令和8から12年度までの5年間の合計上限額です)。

申請に必要な書類

  1. 掲示板設置箇所図
  2. 掲示板の現況を明示した写真
  3. 見積書の写し(事業者に依頼して修繕する場合)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活コミュニティ課 市民活動推進係(2階10番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4132(直通)
ファックス番号:042-544-6440
市民部 生活コミュニティ課 市民活動推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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