令和5年度税制改正のお知らせ

ページ番号1002070  更新日 2026年1月15日

住宅ローン控除の適用期限の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年間延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居したかたで、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受けるかたが対象となります。また、消費税率の引き上げに伴う需要標準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)に引き下げます。

市民税・都民税の住宅ローン控除限度額

  (1) (2) (3)
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月 平成26年4月から令和3年12月(注1) 令和4年1月から令和7年12月(注2)
控除限度額 A×5%
(最大97,500円)
A×7%
(最大136,500円)
A×5%
(最大97,500円)

注意:表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
注1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居したかたと同じとなります。
注2:令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

住宅ローン控除の控除期間

 

居住年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅・買取再販住宅(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅) 令和4年から令和7年 13年
一般の新築住宅・買取再販住宅 令和4年から令和5年 13年
一般の新築住宅・買取再販住宅 令和6年から令和7年 10年(注3)
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

注3:一般の新築住宅は、令和5年12月31日までの建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたものに限り、10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日までに建築確認を受けた居住用家屋)については令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。これに該当せず、認定住宅等にも該当しない場合は住宅ローン控除の適用はされません。

詳しくは、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除をご確認ください。

成年年齢の引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市民税・都民税の非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらないかたは、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。

注1:未成年者であっても、婚姻歴がある場合は成年者とみなされます。
注2:未成年者にあたらないかたであっても、扶養親族がいる場合、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が異なります。

詳しい計算方法については、個人住民税(市・都民税)をご確認ください。

未成年の対象年齢

令和4年度まで
20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれのかた)

令和5年度から

18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれのかた)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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