令和8年度税制改正のお知らせ

ページ番号1009036  更新日 2026年1月13日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税より適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与等収入から給与所得を算出する際に、給与等収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が最大10万円引き上げられます。

給与所得金額の算出
給与等の収入金額 改正前給与所得金額 改正後給与所得金額
550,999円まで 0円 0円
551,000円から
650,999円まで
給与等収入金額-550,000円 0円
651,000円から
1,618,999円
給与等収入金額-550,000円 給与等収入金額-650,000円
1,619,000円から
1,619,999円
1,069,000円 給与等収入金額-650,000円
1,620,000円から
1,621,999円
1,070,000円 給与等収入金額-650,000円
1,622,000円から
1,623,999円
1,072,000円 給与等収入金額-650,000円
1,624,000円から
1,627,999円
1,074,000円 給与等収入金額-650,000円
1,628,000円から
1,799,999円
給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
A×2.4+100,000円
給与等収入金額-650,000円
1,800,000円から
1,899,999円
給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
A×2.8-80,000円
給与等収入金額-650,000円
1,900,000円から
3,599,999円
給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
A×2.8-80,000円
改正なし
3,600,000円から
6,599,999円
給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
A×3.2-440,000円
改正なし
6,600,000円から
8,499,999円
給与等収入金額×0.9-1,100,000円 改正なし
8,500,000円以上 給与等収入金額-1,950,000円 改正なし

注意:給与等収入金額190万円以下のかたのみの改正です。190万円を超える区分のかたの改正はありません。

2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等の適用に係る要件額
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
参考:給与収入ベースでの各種扶養控除等に係る要件額
給与収入要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入 103万円 123万円
勤労学生の給与収入 130万円 150万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

注意:給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるかたはこの限りではありません。

3.特定親族特別控除の創設

大学生年代の子等の合計所得金額が、所得要件の58万円を超えた場合でも合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されます。対象者は以下のいずれにも該当するかたと生計を一にしている納税義務者です。

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない
特定親族特別控除の適用に係る要件額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
参考:給与収入ベースでの特定親族特別控除の適用に係る要件額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超160万円以下 45万円
160万円超165万円以下 41万円
165万円超170万円以下 31万円
170万円超175万円以下 21万円
175万円超180万円以下 11万円
180万円超185万円以下 6万円
185万円超188万円以下 3万円

注意:給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるかたはこの限りではありません。

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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
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