令和7年度税制改正のお知らせ
ページ番号1002068 更新日 2026年1月13日
住宅ローン控除の拡充
借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居した場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
| 長期優良住宅 低炭素住宅 |
ZEH水準 省エネ住宅 |
省エネ基準 適合住宅 |
|
|---|---|---|---|
| 子育て・若者夫婦世帯 | 5,000万円 (注1) |
4,500万円 (注1) |
4,000万円 (注1) |
| それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(注1)令和4・5年入居の限度額
ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられませんのでご注意ください。
令和6年度未適用で令和7年度に適用される市民税・都民税の定額減税
納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、令和6年12月31日現在、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注2)を有するかたに対して、同一生計配偶者分の1万円の定額減税を実施します。ただし、国外在住者は除きます。
(注2)本人と生計を一にする配偶者で、本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下のかた
上記以外の定額減税につきましては、令和6年度課税において実施済みとなっております。
詳しくは以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





