令和3年度税制改正のお知らせ
ページ番号1002072 更新日 2026年1月13日
1.給与所得控除の改正
- 給与所得控除が10万円引き下げられます。
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
改正後
|
給与などの収入金額 |
給与所得の金額 |
|---|---|
| 550,999円まで | 0円 |
| 551,000円から1,618,999円まで | 給与収入金額-550,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円から3,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 |
| (注意)8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
注意:給与等の収入金額が850万円を超えるかたが、次の1から4のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
詳細は「6.所得金額調整控除の創設」をご覧ください。
改正前
|
給与などの収入金額 |
給与所得の金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.4 |
| 1,800,000円から3,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.8-180,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×3.2-540,000円 |
| 6,600,000円から9,999,999円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
| 10,000,000円以上 | 給与等の収入金額-2,200,000円 |
2.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5,000円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。
公的年金等雑所得速算表
改正後
|
公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円を超える場合 |
|---|---|---|---|
| 3,300,000円未満 | 収入金額 -1,100,000円 |
収入金額 -1,000,000円 |
収入金額 -900,000円 |
| 3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75 -275,000円 |
収入金額×0.75 -175,000円 |
収入金額×0.75 -75,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85 -685,000円 |
収入金額×0.85 -585,000円 |
収入金額×0.85 -485,000円 |
| 7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95 -1,455,000円 |
収入金額×0.95 -1,355,000円 |
収入金額×0.95 -1,255,000円 |
| 10,000,000円以上 | 収入金額 -1,955,000円 |
収入金額 -1,855,000円 |
収入金額 -1,755,000円 |
|
公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円を超える場合 |
|---|---|---|---|
| 1,300,000円未満 | 収入金額 -600,000円 |
収入金額 -500,000円 |
収入金額 -400,000円 |
| 1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75 -275,000円 |
収入金額×0.75 -175,000円 |
収入金額×0.75 -75,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85 -685,000円 |
収入金額×0.85 -585,000円 |
収入金額×0.85 -485,000円 |
| 7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95 -1,455,000円 |
収入金額×0.95 -1,355,000円 |
収入金額×0.95 -1,255,000円 |
| 10,000,000円以上 | 収入金額 -1,955,000円 |
収入金額 -1,855,000円 |
収入金額 -1,755,000円 |
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引かれます。
詳細は「6.所得金額調整控除の創設」をご覧ください。
(参考)
注1:65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
注2:65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
改正前
|
公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 |
|---|---|
| 3,300,000円未満 | 収入金額-1,200,000円 |
| 3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 |
| 7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 |
|---|---|
| 1,300,000円未満 | 収入金額-700,000円 |
| 1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 |
| 7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
3.基礎控除の改正
- 基礎控除が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります。
|
合計所得金額 |
基礎控除 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 33万円(所得制限なし) |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 33万円(所得制限なし) |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 33万円(所得制限なし) |
| 2,500万円超 | 33万円(所得制限なし) |
4.扶養控除等の所得金額要件の見直し
扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
各要件については以下の表のとおりです。
|
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額 48万円以下 |
合計所得金額 38万円以下 |
| 配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額 48万円超133万円以下 |
合計所得金額 38万超123万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額 75万円以下 |
合計所得金額 65万円以下 |
5.寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。
|
|
死別 |
離別 |
未婚 |
|---|---|---|---|
|
子以外の扶養親族がいる |
26万円 |
26万円 |
適用なし |
|
扶養親族なし |
26万円 |
適用なし |
適用なし |
|
|
死別 |
離別 |
未婚 |
|---|---|---|---|
|
子を扶養している |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
|
子以外の扶養親族がいる |
適用なし |
適用なし |
適用なし |
|
扶養親族なし |
適用なし |
適用なし |
適用なし |
6.所得金額調整控除の創設
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
- 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は下記のとおりです。
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
7.調整控除の改正
基礎控除の改正に伴い、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されなくなります。
8.非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
「均等割」「所得割」ともに課税されないかた
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(125万円+10万円)以下であるかた
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
「所得割」が課税されないかた
前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
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