令和6年度税制改正のお知らせ
ページ番号1002069 更新日 2026年1月13日
森林環境税の創設
森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。
令和6年度からは均等割4,000円(市民税3,000円、都民税1,000円)が課税される方には森林環境税(国税)1,000円もあわせて課税されるようになり、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度から市民税・都民税均等割で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は令和5年度で終了となります。
そのため、令和6年度以降も徴収される税額の合計は変更ありません。
| 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 森林環境税 | ― | 1,000円 |
| 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 都民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 | 5,000円 |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、一定要件に該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
| 年齢 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 15歳まで | 年少扶養親族 | 年少扶養親族 |
| 16歳から18歳 | 一般扶養親族 | 一般扶養親族 |
| 19歳から22歳 | 特定扶養親族 | 特定扶養親族 |
| 23歳から29歳 | 一般扶養親族 | 一般扶養親族 |
| 30歳から69歳 | 一般扶養親族 | 適用対象外(注意) |
| 70歳以上 | 老人扶養親族 | 老人扶養親族 |
注意:下記の1から3に該当するかたは扶養控除の対象となります。
- 留学により非居住者となったかた
- 障がい者のかた
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた
国外居住扶養親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)の提出または提示が必要です。
また、令和6年度より、上記3に該当するかたは38万円以上の送金が確認できる送金書類が必要となります。
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等に係る課税方式の統一
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除及び配偶者控除等の適用や個人住民税(市・都民税)の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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