65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料

ページ番号1003152  更新日 2026年7月13日

65歳になると、誕生日の前日から介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村へ個別に介護保険料を納めていただくように変更になります。

健康保険に加入されている40歳から64歳までのかたが65歳になられた場合、健康保険でのお支払いと介護保険でのお支払いは二重払いになりません。

なお、特別な手続きはございません。

(例1)10月1日に65歳になられたかた
8月分までは健康保険へ、9月分からは昭島市へ納めていただいています。

(例2)10月2日に65歳になられたかた
9月分までは健康保険へ、10月分からは昭島市へ納めていただいています。

介護保険財源の負担割合

介護保険を利用した場合、利用者は介護サービスの利用費用の自己負担分1割(所得に応じて2割または3割)を負担しますが、残りの公費負担分9割(8割または7割)は介護保険財源によりまかなわれており、40歳以上の被保険者から徴収した保険料50%と公費50%から成り立っています。

第1号被保険者(65歳以上のかた)および第2号被保険者(40歳以上64歳以下のかた)の保険料負担の割合は、全国の人口比率により定められ、第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)では、第1号被保険者は23%、第2号被保険者は27%となっております。

第1号被保険者(65歳以上のかた)は、市区町村(保険者)ごとに介護保険料を定めており、この金額は、介護保険事業計画期間にその市区町村の被保険者が利用する介護保険サービス(給付費)の利用見込量に応じたものとなります。

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の決めかた

昭島市における介護保険サービス(給付費)の利用見込量により定めた基準額をもとに、本人および世帯員の住民税の課税状況や本人の前年の所得などに応じて決められます。
この基準額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。

第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度まで)における介護保険料

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料は、制度を運営するために必要な費用を見込んで3年ごとに見直されます。
令和6年度から令和8年度までの保険料は、要介護認定者数や介護サービス利用者の増加に対応し、施設整備やサービスの充実を図るうえで必要な費用をまかなうために、基準額を年額73,920円と定めました。この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように、17段階の保険料としました。
お支払いただく保険料は、下表をもとに一人ひとり計算されます。7月に送付する介護保険料決定通知書でご確認ください。

65歳以上のかたの所得段階別介護保険料(第9期保険料:令和6年度から令和8年度)

介護保険料所得段階別表

所得段階

対象者

基準額に対する保険料率

保険料年額

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等の支援給付受給者
  • 住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円(注意:1)以下 のかた
基準額×0.285

21,067円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円(注意:1)超120万円以下のかた

基準額×0.4

29,568円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超のかた 基準額×0.65

48,048円

第4段階

本人が市民税非課税で

世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円(注意:1)以下のかた

基準額×0.85

62,832円

第5段階

本人が住民税非課税で

世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円(注意:1)超のかた

基準額

73,920円

第6段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が120万円未満のかた

基準額×1.15

85,008円

第7段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が120万円以上135万円未満のかた

基準額×1.20

88,704円

第8段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が135万円以上210万円未満のかた

基準額×1.28

94,618円

第9段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた

基準額×1.50

110,880円

第10段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた

基準額×1.70

125,664円

第11段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた

基準額×1.90

140,448円

第12段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた

基準額×2.00

147,840円

第13段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた

基準額×2.30

170,016円

第14段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満のかた

基準額×2.35

173,712円

第15段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた

基準額×2.65

195,888円

第16段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満のかた

基準額×2.90

214,368円

第17段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が1,500万円以上のかた

基準額×3.00

221,760円

(注意:1)対象者欄における「82.65万円」は、令和8年度の適用です。令和6年1月から12月の老齢基礎年金(満額)の支給額が80.9万円、令和7年1月から12月の老齢基礎年金(満額)の支給額が82.65万円となることから基準が見直されました。令和6年度は「80万円」、令和7年度は「80.9万円」と読み替えてください。

世帯

原則として4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や年度途中で65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。

課税年金収入額と合計所得金額

  1. 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です(扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です)。土地売却等に係る特別控除の適用がある場合は、特別控除額を控除した金額を用います。ただし、本人が住民税非課税の場合は下記2を適用します。
  2. 第1段階から第5段階に当該するかたで、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、上記1で求めた合計所得金額から、当該合計所得金額から10万円(「所得金額調整控除」の適用がある場合は、当該合計所得金額に「所得金額調整控除」を加えた上で10万円)を控除した金額を用います。
  3. 課税年金収入額とは公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 保険料係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2152・2156)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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