令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
ページ番号1012067 更新日 2026年7月7日
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定
令和7年度税制改正において、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正により、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定に限り、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
そのため、給与収入が変わらなければ介護保険料は、令和7年度と同じ所得段階となることとなります。また、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合においても、介護保険料の所得段階の判定においては課税とみなす場合があります。
参考例(非課税になる給与所得が45万円)
例1:(単身世帯)前年中の給与収入が105万円で、他の所得がない場合
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令和7年度 |
令和8年度 |
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|---|---|---|
| 給与所得 |
50万円 (給与収入105万円ー給与所得控除55万円) |
40万円 (給与収入105万円ー給与所得控除65万円) |
| 住民税 |
課税 |
非課税 |
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令和7年度 |
令和8年度 |
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|---|---|---|
| 給与所得 |
50万円 (給与収入105万円ー給与所得控除55万円) |
50万円 (給与収入105万円ー給与所得控除55万円) |
| 住民税 |
課税 |
課税 |
| 介護保険料(年額) |
85,008円(第6段階) |
85,008円(第6段階) |
令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、昭島市において令和8年度の住民税に関しては給与収入110万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定は従来どおり給与所得控除を55万円として、100万円までを非課税として扱います。令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、上記の例では合計所得金額50万円として算定します。住民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」として算定するため、第6段階となります。
例2:(単身世帯)前年中の給与収入が85万円で、公的年金等の収入が130万円の場合
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令和7年度 |
令和8年度 |
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|---|---|---|
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給与所得 |
30万円 |
20万円 |
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公的年金等に係る雑所得 |
20万円 (年金収入130万円-公的年金等控除110万円) |
20万円 (年金収入130万円-公的年金等控除110万円) |
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合計所得金額 |
50万円 |
40万円 |
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住民税 |
課税 |
非課税 |
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令和7年度 |
令和8年度 |
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|---|---|---|
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給与所得 |
30万円 |
30万円 |
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公的年金等に係る雑所得 |
20万円 (年金収入130万円-公的年金等控除110万円) |
20万円 (年金収入130万円-公的年金等控除110万円) |
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合計所得金額 |
50万円 |
50万円 |
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住民税 |
課税 |
課税 |
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介護保険料(年額) |
85,008円(第6段階) |
85,008円(第6段階) |
令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、昭島市において令和8年度の住民税に関しては給与収入(110万円)と年金収入(110万円)の合計額220万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定は従来どおり給与所得控除を55万円として、給与収入(100万円)と年金収入(110万円)の合計額210万円までを非課税として扱います。令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、上記の例では合計所得金額50万円として算定します。住民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」として算定するため、第6段階となります。
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