保険料の減免制度

ページ番号1003154  更新日 2025年12月12日

次のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料を納付することができないと認められるときは、当該納付義務者に係る保険料の減免を受けることができます。

災害等による減免

震災、風水害、火災などにより、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
減免率50%から100%

収入の著しい減少による減免

生計中心者の死亡、長期間入院、事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
減免率20%から100%

低所得者に対する減免

生活保護法に基づく基準生活費に対し、平均収入額が1.1倍未満のかた
減免率10%から100%

保険料の減免を受けたいときは、事前に保険料担当にご相談ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 保険料係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2152・2156)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?