介護保険料の社会保険料控除

ページ番号1011957  更新日 2026年6月17日

介護保険料は、社会保険料控除の対象です。該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、所得税の確定申告や市・都民税申告、年末調整の際に申告することができます。

  • 領収書や納付証明書類を添付する必要はありません。
  • 市から介護保険料納付額に関する通知等はいたしません。
  • 社会保険料控除の詳細については、最寄りの税務署にお尋ねください。

介護保険料納付額の確認方法

年金からの天引き(特別徴収)で納付しているかた

「公的年金の源泉徴収票」の「社会保険料の額」欄や「摘要」欄
(日本年金機構等の年金支払者より送付されます)

納付書で納付しているかた

納付済みの領収書
(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)

口座振替で納付しているかた

預貯金通帳
(その年の1月1日から12月31日までの間で引き落とされている保険料額)

金額がわからないかた

本人または、同世帯のご家族からのお問い合わせの場合に限り、納付額をお答えします。介護保険被保険者証または納入通知書(決定通知書)をご準備いただき、お電話か窓口にてお問い合わせください。ただし、代理のかたからのお問い合わせについては、原則としてお答えすることができません。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 保険料係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2152・2156)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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