介護保険料の納めかた

ページ番号1011901  更新日 2026年6月17日

40歳から64歳までの介護保険料は、ご加入の医療保険で介護保険分として、健康保険料と共にお支払いいただきます。(ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。)

満65歳の月(65歳の誕生日の前日がある月)からの介護保険料は、健康保険料と別に、お住まいの市区町村にお支払いいただきます。

65歳からの介護保険料は、年金の受給額などによって、年金からの差し引きによる「特別徴収」、介護保険料納入通知書または口座振替での納付による「普通徴収」の2通りに分かれます。

納付方法が「特別徴収」になるか「普通徴収」になるかについては、年金の受給状況等により法令に基づいて決定されるため、ご自身で選択することはできません。

特別徴収

老齢(退職)年金等の受給額が年額18万円以上のかたは、年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、年度途中で65歳になったかたや他市町村から転入したかたなどは、その年度は特別徴収とはなりません。

対象となる年金は老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金です。
老齢福祉年金は対象になりません。

徴収月

徴収月

徴収方法

第1期

4月

仮徴収

第2期

6月

仮徴収

第3期

8月

仮徴収

第4期

10月

本徴収

第5期

12月

本徴収

第6期

2月

本徴収

算出した介護保険料が、上記の各年金支給月ごとに年金から差し引かれます。

仮徴収期間(4月・6月・8月)と本徴収期間(10月・12月・2月)に分かれており、年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれます。原則6回に分けて納付いただきますが、特別徴収開始月により異なる場合があります。また、年度を通して年間保険料額を納付いただくよう調整しているため、各期の金額は均等にはなりませんのでご了承ください。金額等は毎年7月上旬に送付する「介護保険料額決定通知書」でご確認ください。

仮徴収期間(4月・6月・8月)

介護保険法第140条により、原則として前年度の2月と同じ金額が差し引かれます。

本徴収期間(10月・12月・2月)

7月に決定した年間保険料額から仮徴収期間の金額を引いた残額を3回に分けて納付いただきます。

普通徴収

老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)未満のかたや、老齢福祉年金受給のかた、年度途中で65歳になったかた、他市町村から転入したかたなどは、市が送付します「介護保険料納入通知書」による納付(普通徴収)となります。

納期限

期別

納期限

第1期

7月31日

第2期

8月31日

第3期

9月30日

第4期

10月31日

第5期

11月30日

第6期

12月25日

第7期

1月31日

第8期

2月28日(うるう年は29日)

算出した介護保険料を、上記の納期限までに納付していただきます。

納期が休日の場合は翌営業日となります。

年度途中に資格取得(65歳到達、転入等)したかたは、資格取得翌月に介護保険料額の通知を行います。納期ごとの金額は、資格取得月から3月までの月数分の金額を、未到来の納期の回数で割った金額となります。
(例)12月2日に65歳到達したかた(所得段階が第10段階で年額125,664円)
12月から3月分の4か月分を、1月と2月の2回の納期で分けた通知を1月10日頃送付します。
内容は125,664円÷12ヶ月×4ヶ月÷2=20,944円で、1月納期金額20,988円、2月納期金額20,900円(100円単位、端数は最初の納期に算入)となります。

2月と3月に資格取得(65歳到達、転入等)したかたは、1か月分もしくは2か月分を7月末までに一括で納付する通知を6月に送付します。

納付方法

納付書払い

市が発行する納付書で、下記の場所・方法で納付できます。

  • 昭島市役所指定金融機関窓口、東部出張所
  • 金融機関窓口
  • ゆうちょ銀行・郵便局

詳しい納付場所は、納付書裏面にてご確認ください。

口座振替

口座振替制度は、介護保険料の納期限が到来すると、ご指定の口座から自動的に納付できる制度です。

普通徴収のかたは、納め忘れなどない便利な口座振替をご利用ください。希望するかたは納期限の45日前までに市役所、または、市税等収納取扱金融機関で手続きをしてください。
(既に年金からの天引きになっているかたは、口座振替にはできません。また、年金からの天引きが始まると、口座振替をお申込みいただいていても、年金からの天引きが優先されます。)

併用徴収

所得更正などで変更になられた場合に、特別徴収、普通徴収の両方で納める方法です。

新たに65歳になられたかた・他の市区町村から転入されたかた

新たに65歳になられたかたや昭島市に転入されたかたで、老齢・退職年金等の受給額が年額18万円以上のかたの介護保険料は、下の表のように年金からの天引き(特別徴収)が始まります。それまでは「介護保険料納入通知書」による納付(普通徴収)となります。

特別徴収開始月(目安)
65歳となった月、転入した月(届出した月) 特別徴収開始月(目安)
4月から9月 翌年度の4月から
10月または11月 翌年度の6月から
12月または1月 翌年度の8月から
2月または3月 翌年度の10月から

例1:令和8年4月から9月に、昭島市に転入したかた、65歳に到達したかたで、対象となる年金の支給をすでに受けているかたは、令和9年4月から特別徴収が開始予定

例2:令和8年10月から11月に、昭島市に転入したかた、65歳に到達したかたで、対象となる年金の支給をすでに受けているかたは、令和9年6月から特別徴収が開始予定

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 保険料係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2152・2156)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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