ごみ出し支援事業「ふれあい収集」を実施します
ページ番号1001597 更新日 2025年12月12日
市では令和7年4月から、自らごみを排出することが困難なかたのごみ出しを支援する「ふれあい収集」を実施します。
対象者
昭島市内在住のごみを自ら集積場所に持ち出すことができない単身世帯のかたで、親族や近隣のかたの協力(各種サービスにより排出が可能な場合を含む)を得ることが困難なかたのうち、以下の1から5のいずれかに該当するかたが対象となります。
- 身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けたかた
- 愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1度又は2度のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けたかた
- 要介護状態区分が要介護4又は要介護5の認定を受けたかた
- その他、市長が認めるかた
注意:同居の家族がいるかたは、世帯全員がこれらの条件に該当している場合、ふれあい収集の対象となります。
申請方法
「障害者手帳」や「介護保険被保険者証」など、手帳の等級や介護区分が分かる書類を提示のうえ、「昭島市ふれあい収集利用申請書」を清掃センターの窓口へ提出してください。申請者本人による申請が困難な場合は、親族又は介護に関わるかた等が、代理申請者として申請することができます。
職員が申請者の自宅を訪問調査した後、ふれあい収集の可否を決定します。代理申請者は、必ず訪問調査に立ち合いをお願いします。
注意:申請書は、このページの下にある「関連ファイル」からダウンロードしてください。
注意:郵送で申請する場合は、「昭島市ふれあい収集利用申請書」の他、「障害者手帳」や「介護保険被保険者証」など、手帳の等級や介護区分が分かる書類のコピーを同封し、このページの下にある「お問い合わせ先」まで送付してください。
窓口受付時間
月曜日から金曜日まで(年末年始及び祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
収集方法等
- ふれあい収集が決定となったかたには、市から「昭島市ふれあい収集利用決定通知書」と一緒に「ふれあい収集シール」をお送りします。
- ご自分でご用意いただいたごみを入れるためのかご等に「ふれあい収集シール」を貼り、ごみを収集する場所に設置してください。設置場所について、戸建住宅は玄関前、集合住宅は共用部分の通路等となります。
注意:集合住宅のかたは、トラブル防止のため、かごの設置等について事前に管理会社等の許可を受けてください。 - 「資源・ごみの収集カレンダー」に基づき、収集日の朝8時30分までにかご等にごみを入れてお出しください。なお、ごみの出し方は「資源とごみの分け方・出し方一覧」に掲載のとおりとなります。
- 収集委託業者が、かごの中からごみを収集します。
ペットボトルの排出方法について
市では令和7年4月から、ペットボトルのキャップとラベルを外さず出された場合、その袋内のビン・缶を含め全て収集いたしません。ただし、ふれあい収集を利用されるかたで上腕機能障害等によりペットボトルのキャップ及びラベルを外すことができないと認められた場合、ペットボトルを入れた袋に「ふれあい収集シール」を貼ることで、キャップやラベルを外さずお出しいただけます。訪問調査の際に確認しますので、申請書提出時に職員までお申し出ください。
その他
- 申請内容の変更や利用を中止する場合等には、「昭島市ふれあい収集利用変更・辞退届」を清掃センターへ提出してください。様式はこのページの下にある「関連ファイル」からダウンロードしてください。
- 一定期間ごみが排出されていない場合又は排出の有無の確認が出来ない場合には、必要に応じて利用者への声掛け又は電話による安否確認を行い、利用者に異変を感じたときは、代理申請者又は緊急連絡対応者として登録を受けたかたに対し、利用者の安否の確認をお願いすることがあります。
- ふれあい収集利用者の住所・氏名等の情報について、お住まいの地域を担当する収集委託業者へ提供しますので、あらかじめご了承ください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃センター 業務係
〒196-0014 昭島市田中町4-3-14
電話番号:042-541-1342
ファックス番号:042-541-4560
環境部 清掃センター 業務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





