保育施設入所に関する大事なお知らせ[令和9年度]
ページ番号1012862 更新日 2026年10月13日
令和9年度4月入所申込みは「電子申請」にご協力ください。
電子申請には、マイナンバーカードと利用者証明用暗証番号に設定した数字4桁のパスワードが必要です。電子申請の拡充に伴い、申込方法は電子申請、郵送、窓口ポストとなり、窓口受付は行いませんが、入所に関する質問や相談については、引き続き窓口にてご相談いただけます。
また、申請書や就労証明書等(保育を必要とする事由を証明する書類)の様式につきましては、以下のリンクよりダウンロードのご協力をお願いいたします。
詳しくは02.入所申込みの手続きをご覧ください。
なお、適用される選考指数を知りたい場合は、第一次受付は令和8年12月14日(月曜日)以降、第二次受付は令和9年2月15日(月曜日)以降に電話でお問い合わせください。
保育園アルペジオ昭島昭和町園の認可保育所への移行等
令和9年度より、保育園アルペジオ昭島昭和町園が認可保育所に移行します。
移行に伴い、0から5歳児クラスの受入れに変更となり、所在地も移転します。詳しくは、11.保育施設一覧をご覧ください。
育児休業が延長となる可能性がある場合
育児休業が延長となる可能性がある方は、育児休業給付金の手続き等で勤務先、管轄のハローワークへの手続きの際に「保育所等利用申込書」の写しが必要となりますので、必ず写しを保管してください。電子申請の場合には、申請データの控えをダウンロードすることができます。
また、育児休業給付金等の質問に関しては、勤務先、管轄のハローワークへお問い合わせください。
就労証明書の様式と証明日
- 就労証明書を保育施設と学童クラブで併用されるかたはご注意ください。
保育施設入所の申込みに使用する就労証明書は、学童クラブの申請にも併用可能(コピー可)ですが、学童クラブの在職証明書は保育施設入所の申込みには使えませんのでご注意ください。併用をお考えのかたは、必ず保育施設入所申込み用の就労証明書を使用してください。 - 4月入所申込みは証明日が10月1日以降、5月以降の入所申込みは証明日が3か月以内の就労証明書に限ります。
障害・疾病等があるお子さんの入所申込みをする際は、必ず事前に相談してください。
障害を持つお子さんや、例えば心疾患等内臓系に疾患があり、治療・加療中又は経過観察中のお子さん等について、保育施設の入所申込みをされる場合は、お子さん同伴の上、保育所幼稚園係窓口に事前に相談をしてください。
なお、申込みをされる際には必ず医師の診断書又は情報提供書が必要になります。
診断書等に必ず次の事項を記載してもらうよう依頼してください
- 集団保育の可否
- 医療行為の有無(有りの場合は医療行為の内容)
- 保育にあたっての注意事項
注意事項
- 入所が内定しても、事前にご相談が無い場合は、内定が取消しになる場合があります。
- 令和9年度4月の入所をご希望のかたは、保育所幼稚園係へ事前にご連絡の上、お越しくださいますようご協力をお願いします。
医療的ケアの必要なお子さんのご案内
医療的ケアの必要なお子さんも保育施設入所の申込みができます。ただし、以下の条件等がありますので、事前に入所の相談をお願いします。
令和9年度4月入所の相談受付は終了しました。まずはお問い合わせください。
次回の10月入所の相談は、4月からを予定しています。
- 保護者の就労等の理由により、保育施設等で保育を行うことが必要と認められること。
- お子さんの容態やケア内容、保育所の状況等により受入れ可能な年齢と判断されること。
- 集団生活が可能なお子さんで、主治医の許可があること。
- 受入れ期間については、4月1日又は10月1日入所を基本とすること。
入所については「審査会議」で、提出された医師の書類等や体験保育の状況により判断し、受入れの可否を決定します。まずは窓口でご相談ください。
医療的ケアの種類
- 経管栄養(鼻腔に留置されている管からの栄養補給、胃ろう、腸ろう)
- たん吸引(口腔・鼻腔内吸引、気管切開部からの吸引・衛生管理)
- 酸素療法(酸素カヌラ、酸素マスク)
- 導尿(看護師による導尿や自己導尿)
- インスリン注射
- ストーマ管理
注意:病気の治療のための医療行為や風邪等に伴う一時的な服薬等は含まないことにご注意ください。
受入れ要件
- 在宅生活が安定していること。
- 3か月の間、入退院を繰り返していないこと。
- 対象年齢の予防接種が完了していること。
- 医療的ケアにより事故や感染症が起こりにくいと主治医が判断していること。
- 日常的に他の児童から隔離した場での保育が必要でないこと。
利用できる保育時間
- 医療的ケアを実施できる時間の範囲は、原則、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時までの1日8時間の範囲です。なお、宿泊を伴う活動については、実施対象外です。
- ただし、午前7時から午後6時の間で、保護者の通勤時間を含む勤務時間等の保育を必要とする時間で、医療的ケアの内容や児童の容態を考慮し、看護師の確保等、保育施設における受入れ体制が整えられた場合において、保育施設と保護者の同意の上で、利用可能な時間を決定することができます。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





