07.入所申込み時の注意事項[令和9年度]
ページ番号1012869 更新日 2026年10月13日
希望保育施設の見学
- 申込み前に、希望する保育施設の見学をお願いします。インターネットから見学日・時間を予約してください。予約方法の詳細は、以下のリンクをご参照ください。
- 希望する保育施設の所在地・保育時間・募集の有無等をよく検討の上、入所したい順番に第1希望から記入してください。(第6希望まで申込みができます。)
育児休業中のかた
以下のリンクの内容を必ず確認してください。
就労内定で申込みをされるかた
- 就労内定で入所となった場合は、1か月の期限付き入所となります。
- 入所後1か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出することにより引き続き入所が可能となります。
- 申込み時に提出した就労証明書の内容で就労していないことが判明したときは、退所となる場合があります。
出産の事由で申込みをされるかた(出産後に就労等の要件がない場合)
- 出産の事由での入所は出産予定月の前後2か月の入所となり、期限日をもって退所となります。再度入所を希望される方は、申込締切日までに新たに申込みが必要です。なお、改めて利用調整するため、入所できない場合もあります。
- 出産後も継続して保育施設の利用を希望されるかたは、以下のリンク先のQ7も必ず確認をしてください。
多胎児の場合、入所は出産予定月の前後3か月となります。
求職活動で申込みをされるかた
- 求職活動中で入所した場合は、3か月の期限付き入所となります。
- 3か月以内に就労できない、又は就労証明書の提出がないときは、退所となります。
- 入所後の毎月の求職活動について、求職活動実績申告書の提出を求める場合があるため、必ず活動記録をしてください。
- 注意:両親ともに求職活動中の場合は申込みできません。
注意:両親ともに求職活動中の場合は申込みできません。
障害・疾病等がある子どもの申込みをされるかた
- お子さんの状態や保育施設の体制によっては受入状況が異なりますので、お子さんと一緒に保育施設の見学を行い、対応等について相談をしてください。
- 障害や疾病、発達の遅れなど、気になることがあるお子さんについては、申込みをされた保育施設の状況により、入所の調整を行う場合があります。
- 申込み時に申し出がなく入所した場合には、入所の取消しまたは退所となることがありますのでご注意ください。
- 申込みをされる前に、お子さん同伴の上、窓口に相談をしてください。申込み時には、医師から集団保育可能と診断された診断書または情報提供書が必要になります。
転所の申込みをされるかた
転所決定後に辞退しても、元の保育施設には戻れません。入所していた保育施設にはすでに別のお子さんの入所が決定しているため、入所していた保育施設は退所となります。転所の希望がなくなったときは、取下げの手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





