10.入所選考基準表[令和9年度]

ページ番号1012872  更新日 2026年10月13日

入所選考基準表

選考項目

保護者の状況

選考指数

入所承諾期間

就労
(注釈1)

月20日以上(週5日)

1日8時間以上の就労を常態とする場合

20

必要な期間

就労
(注釈1)

月20日以上(週5日)

1日6時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

18

必要な期間

就労
(注釈1)

月20日以上(週5日)

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合

16

必要な期間

就労
(注釈1)

月16日以上(週4日)

1日8時間以上の就労を常態とする場合

18

必要な期間

就労
(注釈1)

月16日以上(週4日)

1日6時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

16

必要な期間

就労
(注釈1)

月16日以上(週4日)

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合

14

必要な期間

就労
(注釈1)

月12日以上(週3日)

1日6時間以上の就労を常態とする場合

14

必要な期間

就労
(注釈1)

内職

保育所の開所時間帯に週16時間以上の就労を常態とする場合

12

必要な期間

就労
(注釈1)

その他

勤務の態様から明らかに保育に当たれないと認められる場合

12

必要な期間

出産 出産予定月とその前後の各2か月にある場合 18 5か月以内
疾病・障害

疾病

  • 入院1か月以上
  • 常時病臥(びょうが)
  • 感染症疾患又は難病
20

必要な期間

疾病・障害

疾病

精神性の疾患を有し、週1回以上の通院を常態とする場合

20

必要な期間

疾病・障害

疾病

  • 精神性の疾患を有し、月2回以上の通院を常態とする場合
  • 一般の疾病で通院加療(週3日以上)を常態とする場合
18

必要な期間

疾病・障害

疾病

  • 軽度の精神疾患を有している常態
  • 一般の疾病で通院加療(週1から2日)を常態とする場合
16

必要な期間

疾病・障害

疾病

その他(一般の疾病)で保育に当たれない常態にある場合

12

必要な期間

疾病・障害

障害

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 愛の手帳(療育手帳)1・2・3度
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
20

必要な期間

疾病・障害

障害

  • 身体障害者手帳3級
  • 愛の手帳(療育手帳)4度
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
18

必要な期間

疾病・障害

障害

身体障害者手帳4級

16

必要な期間

不存在

  • 保護者の死亡
  • 離別
  • 行方不明
  • 拘禁等
20

必要な期間

介護・看護

日中一人で次の者を在宅介護

  • 要介護度4・5
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 愛の手帳(療育手帳)1・2度

20

必要な期間

介護・看護

日中一人で次の者を在宅介護

  • 要介護度3
  • 身体障害者手帳3級
  • 愛の手帳(療育手帳)3度
18

必要な期間

介護・看護

病院・施設などの付添い(週4日以上)の状態にある場合 16

必要な期間

介護・看護

上記以外で、介護・看護が必要と認められる状態にある場合 12

必要な期間

災害 家屋の損傷、その他の災害復旧のため保育に当たれない状態にある場合 20

必要な期間

求職中 求職活動により保育に当たれない場合(起業準備含む) 10 3か月
就学 国都区市町村設置の職業訓練施設または、これに準ずる技能施設に通所している場合 18 必要な期間
就学 学校教育法に定める学校等に通学するため、日中の外出を常態とする場合 16 必要な期間
就学 上記に掲げるほか、通学等の態様から明らかに保育に当たれないと認められる場合 12 必要な期間
その他 児童の安全のために適切な保育が必要であると市長が特別に認める場合 10から20 必要な期間

昭島市公式LINEアカウントを「友だち」に追加すると、保育指数のシミュレーション(試算)ができます。
トーク画面から「子育て」→「幼稚園・保育施設など」→「認可保育所」→「保育指数シミュレーション」をタップして、質問に答えると合計指数の試算ができます。
「保育指数シミュレーション」で試算した指数と、実際に市が審査して算定する指数とは異なる場合があります。試算結果は参考程度にお考えください。
保育指数シミュレーションの詳細は以下のリンクをご覧ください。

調整指数表

基準保護者に関わるもの

番号

項目

条件

調整指数

転所時適用

1

就労(選考指数が低いかたの選考項目が就労の場合) 入所月前の就労実績が3か月未満の場合(育児休業取得者は除く)
(就労証明書の証明日が属する月の前月末までの3か月)
-1 適用する

2

就労(選考指数が低いかたの選考項目が就労の場合) 就労証明書の証明日以降に勤務することが内定している場合 -2 適用する

3

就労(選考指数が低いかたの選考項目が就労の場合) 世帯の生計中心者の失業、倒産等により、緊急に生計費を得るための就労を要する場合 2 適用しない

4

就労(選考指数が低いかたの選考項目が就労の場合) 自営業の自営中心者でない場合 -2 適用する

世帯に関わるもの

番号

項目

条件

調整指数

転所時適用

5

生活保護 入所事由が、就労又は求職中の場合 4 適用しない

6

ひとり親家庭 ひとり親家庭又はこれに準ずる世帯
  • 離婚調停中
  • 行方不明
  • 配偶者の暴力による逃避等
4 適用しない

7

祖父母 65歳未満の同居の祖父母が保育を必要とする事由に該当しない場合 -1 適用する

8

保育料滞納 過去3か月分以上の保育料滞納(卒園児を含む)がある場合 -10 適用する

9

届出義務違反(書類未提出を含む) 過去に入所選考時の入所事由(家庭状況、就労等)と入所後の状況が異なっていることが判明した場合又は在所期間中に違反行為が判明した場合 -5 適用する

10

市外在住 市内の事業所に勤務し、転入予定のない場合 -3 適用する

11

保育従事者
(注釈2)
保育従事者又は保育従事予定であることが証明された場合 1 適用しない

申請子どもに関わるもの

番号

項目

条件

調整指数

転所時適用

12

兄弟姉妹等 双子以上の多胎児が同時に保育施設に入所を希望する場合 3 適用しない

13

兄弟姉妹等 兄弟姉妹が既に入所している保育施設への入所を第一希望とする場合(転所は除く) 3 適用しない

14

転所(転所に係る申請の場合に限る)
(注釈3)(注釈4)
兄弟姉妹が既に入所している保育施設への転所を第一希望とする場合 3 適用する

15

転所(転所に係る申請の場合に限る)
(注釈3)(注釈4)
遠距離で通所が困難なため転所を希望する場合、又は時間外保育を必要とし、時間外保育時間のさらに長い保育施設へ転所を希望する場合 1 適用する

16

障害 保育施設の入所を希望する子どもが障害者手帳を有する場合 3 適用しない

17

児童養護 児童福祉等の観点から特に調整が必要な場合 5 適用する

18

認可外保育施設
事業所内保育施設
定期利用保育
ベビーシッター等
保育が必要であると市に認定されている子を認証保育所又は認可外保育施設等に預けており、入所申込月の前月を含めて3か月以上の実績が確認できる場合 1 適用しない

19

認可外保育施設
事業所内保育施設
定期利用保育
ベビーシッター等
上記実績が6か月以上の場合(番号18と重複不可) 2 適用しない

20

年齢制限のある保育施設
(注釈5)(注釈6)
年齢制限がある連携園のない地域型保育施設等(認可外保育施設含む)を卒園し、別の保育施設に入所する場合(転入者が市内の保育施設に新規申込みする場合は除く) 5 適用しない

21

育児休業など
(注釈4)
育児休業の延長を許容できる場合(その他の調整指数は適用除外になります) -11 適用しない

入所選考基準

  • 選考指数は、保護者(父母等)それぞれの状況に基づいて認定し、そのうち低い方の指数をその世帯の「基準指数」とします。
  • 選考指数は、申込受付期限日までに提出された書類の保護者の状況により決定します。
  • 調整指数(申請子どもに関わるもの)の加減算は、申込みのお子さんごとに基準指数に対して行います。
  • 調整指数表の適用に必要な書類については、以下のリンク「06.保育施設の入所申込み」を確認してください。
  • 申請後、審査結果等により調整指数の加減算が確定する項目がありますので、ご了承ください。

(注釈1)1日の就労時間には、休憩時間を含みますが、通勤時間は含まれません。
(注釈2)保育従事者とは、保育士・幼稚園教諭・保育教諭の有資格者で、保育施設(幼稚園を除く)に勤務している又は就労が内定しているかたをいいます。

(注釈3)調整指数表の転所項目については、重複加点はできません。重複の場合は、点数の高い方を優先とします。また、認証保育施設、企業主導型保育事業所等からの申込みは転所の扱いにはなりません。
(注釈4)番号15は、保護者からの申し出が必要になります。
(注釈5)番号20の転入者とは、入所申込みをしたあとに昭島市に転入するかたをいいます。

(注釈6)番号20に該当する場合、番号18、19は適用除外になります。

選考指数の計算の仕方

  1. 選考基準表に基づいて、保護者(父母)それぞれの「選考指数」を設定し、いずれか低い方の指数を「基準指数」とします。
  2. 提出された保護者の状況を証明する書類に基づいて「調整指数」を設定します。
  3. 「基準指数」+「調整指数」を『保育の実施基準指数』とし、この指数により選考します。

注意:「保育の実施基準指数」が他世帯と同一の場合は、優先順位(下の表参照)により決定します。
 

保育の実施基準指数が同一の場合の優先順位

指数が同位となった場合は、次の選考段階の順に順位を決定します。

選考段階

項目

1

保護者の選考指数の和(合算)の高い者

2

優先利用項目の数が多い者

優先利用項目
  • ひとり親家庭
  • 生活保護世帯
  • 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
  • 虐待や配偶者からの暴力のおそれがある場合など、社会的擁護が必要な場合
  • 子どもが障害を有する場合
  • 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同時に保育施設の利用を希望する場合
  • 地域型保育施設を卒園した子
  • 保育従事者
注意:全ての優先利用項目は、転所申込みの場合には適用しません。

3

市内在住者(転入予定者を含む)

4

希望保育施設順位の高い者

5

前年度(9月入所審査からは当年度)の区市町村民税所得割額(父母合算額)の低い世帯

(詳しくは以下のリンクを参照してください。)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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