04.保育の必要性の変更手続き[令和9年度]
ページ番号1012866 更新日 2026年10月13日
認定内容の変更
「支給認定証」の記載内容に変更があった場合には手続きが必要です。
変更の申請や届出がないと、認定の取消し(=退所)となる場合もありますので、必ず所定の手続きを行ってください。
手続きが必要なケースの例
いずれも電子申請による手続きが可能です。
|
内容 |
手続き |
必要書類 |
|---|---|---|
| 希望保育施設を変更したい | 届出(前月15日締切り) | |
| 保育施設の申込みを取り下げたい | 届出(前月15日締切り) | |
| 仕事を始めた | 変更申請 | 就労証明書 |
| 転職した/勤務条件が変わった | (必要に応じて変更申請) | 就労証明書 |
| 仕事を辞めた | 変更申請 | |
| 妊娠・出産した | 変更申請(予定日2か月前から) | 母子手帳 |
| 育児休業に入る | 変更申請 | 就労証明書 |
| 市内転居した | 届出 | |
| 結婚・離婚した | 届出 | 事由の証明書等 |
| 市外転居が決まった | 届出 | |
| 認定保護者を変更したい | 変更申請 | |
| 保育の必要量を変更したい | 変更申請 | (各証明書等) |
注意:詳細やこの表にないケースについては、直接相談をしてください。
注意:認定こども園の認定変更手続きについては、以下のリンク先のQ13を参照してください。
変更申請の締切り
毎月1日付けの変更の締切日は前月20日です。
入所申込みの指数に反映する変更は、前月15日までに変更届出を提出する必要があります。
いずれも締切日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前開庁日が締切日となりますのでご注意ください。
注意:届出は、事由が発生した時点で手続きをしてください。
注意:有効期限切れや認定変更前の支給認定証は、保育所幼稚園係へ返却してください。
認定変更の電子申請(マイナポータル)による手続き
認定区分や事由、保育の必要量などの認定内容に変更があった場合は、インターネットを通じて、手続きすることができます。
インターネットからの手続きの場合は、受付期間は変更月の前月1日から20日までです。手続きの際には、マイナンバーカードと利用者証明用暗証番号に設定した数字4桁のパスワードが必要です。また下記の書類の提出が必要です。
就労証明書、母子手帳、診断書等、変更後の事由を証明する書類の写し
注意:求職中への変更の場合は不要です。
注意:提出書類は写真等画像ファイル又はPDFファイルでの提出になります。
注意:認定の事由によって必要な書類は異なります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





