03.保育の必要性の認定[令和9年度]

ページ番号1012865  更新日 2026年10月13日

保育施設を利用する場合は、保育の必要性の認定(2号・3号)を受ける必要があります。

保護者の「保育を必要とする事由」に応じて、申請内容を基に市が2号又は3号の認定を行います。保育所、認定こども園及び地域型保育施設の利用を希望する保護者のかたは、市に「教育・保育給付認定申請書」及び保育を必要とする事由を証明する書類等を提出してください(保育所入所申込みと同時に申請ができます)。

認定区分

年齢

保育の必要性

認定区分

保育の必要量

利用できる施設

満3歳以上

なし
(教育を希望)
1号 教育標準時間
(4時間)
  • 幼稚園(新制度)
  • 認定こども園(幼稚園機能)

満3歳以上

あり
(保育を希望)
2号 保育標準時間
保育短時間
  • 保育所
  • 認定こども園(保育所機能)

0歳から2歳まで

あり
(保育を希望)
3号 保育標準時間
保育短時間
  • 保育所
  • 認定こども園(保育所機能)
  • 地域型保育施設

3号認定は3歳の誕生日の前々日までとなり、誕生日前日から自動的に2号認定に切り替わります。

支給認定証の交付

お手元に届いた支給認定証は大切に保管してください。

認定申請や変更申請があったときは、申請内容及び保育の必要性を確認・審査し、30日以内に認定証を発行することが原則とされていますが、申請が多数に及ぶ場合、30日以内に認定証を発行することが難しいと見込まれます。そのため下記の日程で発行する予定です。

令和9年度4月申請者

  • 一次受付分は令和9年1月18日発送予定
  • 二次受付分は令和9年2月22日発送予定

5月以降申請者

毎月、認定開始日前月の25日頃発送予定

1保育を必要とする事由

保護者のいずれもが以下の事由のいずれかに該当することが必要です。
詳しくは、以下のリンクを参照ください。

  1. 就労・就労内定(月64時間以上の勤務)
  2. 妊娠、出産(出産予定月の前後2か月、多胎児の場合は、出産予定月の前後3か月)
  3. 保護者の疾病、障害により保育に当たれない
  4. 長期療養中や障害のある親族の介護、看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における、職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、既に保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類する状態として市が認める場合

注意:就労時間には休憩時間・通勤時間を含みます。
注意:認定期間内でも、上記保育の必要性の事由がなくなった場合は、その時点までとします。
注意:認定内容に変更が生じた場合は、速やかに認定変更手続きを行う必要があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

2保育の必要量(利用時間)

保護者の「保育を必要とする事由」により、次のいずれかの利用時間に区分します。

  • 保育標準時間:最大11時間
  • 保育短時間:最大8時間

イラスト:保育標準時間及び保育短時間のグラフ

開所・閉所時間及び保育標準時間・短時間の対応時間は保育施設により異なります。詳しくは、「11.保育施設一覧」を確認ください。
「保育の必要量」では利用可能な最大の保育時間を認定しています。実際の保育時間は保育施設との面談等で決まります。

保育を必要とする事由ごとの認定時間区分

保育必要事由

保育標準時間

保育短時間

就労 可(月120時間以上就労) 可(月64時間以上120時間未満就労)
妊娠・出産 可 希望により可
疾病・障害 可 希望により可
介護・看護 可 希望により可
災害復旧 可 希望により可
求職活動 不可 可(有効期間3か月)
就学 可(時間割等による) 可(時間割等による)
育児休業 不可 可(育児休業終了日の前月末まで)
その他 要相談 要相談

保育時間の認定変更

保育標準時間又は保育短時間の認定を受けても、勤務形態などによって変更できる場合があります。保育所幼稚園係に相談をしてください。
注意:変更申請を受理しても、審査の結果により変更できない場合があります。

保育標準時間に該当する要件のかたが、保育短時間を希望する場合の例

  • 勤務時間で判定すると保育標準時間に該当するが、祖父母が送迎できる。
  • 出産要件だが、家庭での子育ての負担も少ないので短時間の利用を希望する。

注意:常時8時間を超える保育を希望する場合は、変更できません。
注意:時間外保育を月極で利用することはできません。急な残業や通院などで時間外保育を利用する場合は、時間単位のスポット利用のみとなります。(時間外保育料については以下のリンクをご覧ください。)

保育短時間に該当する就労(就学)時間のかたが、保育標準時間を希望する場合の例

月120時間未満の勤務だが、勤務開始が午前8時からのため保育短時間では勤務開始に間に合わない。

注意:標準時間に変更しても、実際に利用できる時間は、就労・就学の実態にあわせた時間のみです。

注意:求職中、育児休業中は保育短時間認定のみとなります。保育標準時間認定への変更はできません。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?