08.育児休業中に入所の申込みをするかたへ[令和9年度]
ページ番号1012870 更新日 2026年10月13日
1入所後の復職先と就労条件
育児休業中の入所申込みは、必ず就労証明書どおりの勤務に戻ることが条件です。
申込み時に申告せずに、自己都合で転職した、就労時間(就労条件)が申込み時と異なる、育児休業から復職ができない場合は、入所の内定が取消しとなることがあります。
注意:入所後に判明した場合は退所となる場合があります。申込み時に必ず相談をしてください。
次のかたは、ご注意ください。
- 元の就労先に復職せずに、転職をするかた
申込み時に転職先が決まっている場合は、転職先の就労証明書を提出してください。転職後の就労条件で審査します。
申込み時に転職先が決まっていない場合は、「求職活動」の要件で審査します。 - 復職後に雇用形態や就労条件が変わるかた(育児休業明けの短時間勤務制度の利用を除く。)
復職後の就労条件が記入された就労証明書を提出してください。復職後の就労条件で審査します。 - 派遣社員のかた
申込みの時点で派遣先や就労条件が決まっている場合は、就労証明書の内容で点数を決定します。
派遣先や就労条件が決まっていない場合は、派遣会社が記載した就労証明書があれば、就労条件の記載がなくても就労のうち「その他(12点)」を選考指数として審査を行います。就労証明書の提出がない場合は、「求職活動中(10点)」を選考指数として審査を行います。
2入所後の復職日
入所後は、入所月の翌月1日までに復職してください(以下のリンクを参照してください)。復職後は復職証明書の提出が必要です。復職後速やかに提出してください。
注意:復職の期限を過ぎた場合、又は復職証明書の提出がない場合は、退所となることがあります。
3集中受付期間に令和8年度と令和9年度の同時申込みをする場合
集中受付期間に、令和8年12月から令和9年3月まで(令和8年度)と、令和9年4月(令和9年度)の入所申込みを、同時に申し込むことができます。
- 「郵送、窓口ポスト、窓口」で申請する場合は、申込書類は年度ごとに作成が必要です。就労証明書等は、原本1部とコピー1部で申込み可能です。
注意:4月入所申込みは窓口での受付は行っていません。 - 「電子申請」で申請する場合は、令和8年度の入所希望月と、令和9年度4月のそれぞれで申込み手続きをしていただく必要があります。
就労証明書等はデータでの提出になるので、コピーをとる必要はありません。
復職予定日が12月から3月までのかたは、以下の2点について就労先で事前に確認してください
- 令和8年度の入所が保留になった場合は予定どおり復職するか、育児休業の延長が可能か
- 1で育児休業の延長が可能な場合は、4月以降の入所決定をした場合に入所月の翌月1日までに復職することが可能か
4現在保育施設に入所中のお子さんの育児休業認定期間と、生まれたお子さんの入所申込み
認定が育児休業で保育施設に通える期間(認定期間)は、就労先が認める育児休業終了日の前月末(終了日が月末の場合はその日)までです。認可外保育施設については、施設に確認してください。
認定終了後に保育施設の入所を継続するためには、新たに保育を必要とする事由の認定を受ける必要がありますので、必ず認定変更の手続きをしてください。
- 認定変更と同時に生まれたお子さんの保育施設の入所申込みをされる場合は、入所希望月の前月15日までに申込み手続きをしてください。
- 入所申込みをして保留になった場合、保留が続いている限り、上のお子さんは育児休業終了日の前月まで通園することが可能です。(途中で入所決定した場合には、復職する必要があります。)
- 育児休業期間の延長をされる場合は、再度就労証明書を提出の上、認定期間の変更の手続きをしてください。
注意:復職せず認定の要件がなくなった場合は在園中のお子さんは退園になりますので、生まれたお子さんの入所時期にはご注意ください。
5育児休業の減点の適用
育児休業を取得中で更に延長を希望するかたは、保育所等利用申込書の確認事項で、「育児休業からの復職による申請をする場合」欄の「2保育所等の利用が保留となった場合は、保護者において育児休業の期間の延長を許容することができる。」を選択することで、調整指数により、基準指数から11点減点します。
- 他の調整指数による加点減点は適用されなくなります。
- 「1直ちに復職することを希望する。」を選択した場合は、11点の減点は適用されず、他に該当した調整指数が適用されます。
注意事項
- 減点して審査した場合でも、入所内定する場合があります。入所を辞退した場合は、保育所入所待機状況についての証明書(待機証明書)は発行できません。
- 減点を希望した場合は、令和9年度中(令和10年3月まで)の審査において減点が適用されます。
- 減点の希望、減点の取り消しどちらの場合も入所申込み受付期間に手続きが必要です。締切り日を過ぎた場合は、次月の審査から適用となります。
保育所入所待機状況についての証明書(待機証明書)
入所申込みをしているかたで、保育施設の入所が待機になったことを証明する「待機証明書」が必要な場合は、窓口で申請していただくか、インターネットを通じて、パソコンやスマートフォンから申請(以下のリンクをご覧ください)することができます。
- 年度中初めて入所申込みをして待機になった場合は、「施設利用保留通知書(待機になったことが分かる通知)」を送付します。それ以降の待機を証明する書類は、待機証明書の申請が必要です。
- 電子申請には、マイナンバーカードと利用者証明用暗証番号に設定した数字4桁のパスワードが必要です。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
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