(仮称)昭島市まちづくり条例(素案)についての意見募集
ページ番号1010132 更新日 2025年12月24日
意見募集の対象
昭島市では、昭島市都市計画マスタープランに示された目指す都市の姿の実現を図るため、(仮称)昭島市まちづくり条例の制定に向けて検討を進めています。
このたび、「(仮称)昭島市まちづくり条例(素案)」を取りまとめましたので、この内容について広く市民の皆様のご意見を募集いたします。
募集期間
令和7年12月22日(月曜日)から令和8年1月23日(金曜日)午後5時まで
注意:郵送の場合は、令和8年1月23日(金曜日)の消印有効
資料の入手方法
「(仮称)昭島市まちづくり条例(素案)」は、次の方法で入手・閲覧することができます。
インターネットによる閲覧・ダウンロード
昭島市ホームページ(このページの下部に関連ファイルがあります。)
窓口での配布・閲覧
次の窓口で配布します。また、閲覧することもできます。
- 市役所2階都市計画部地域開発課・都市計画課
- 市役所1階総合案内カウンター
- イーストテラス・サブスリー
- 松原町コミュニティセンター
- 勤労商工市民センター
- 各高齢者福祉センター
- 児童センター「ぱれっと」
- 環境コミュニケーションセンター
- 水道部
- 各市立会館
- 総合スポーツセンター
- FOSTERホール(市民会館)・公民館
- アキシマエンシス国際交流教養文化棟
郵送での送付
郵送による送付を希望されるかたは、切手180円分を貼付した返信用封筒(A4サイズの冊子が入るものに、郵便番号、住所および氏名(企業・団体の場合は名称)を明記)を同封のうえ、送付してください。
郵送先:郵便番号 196-8511 昭島市田中町1-17-1
昭島市都市計画部地域開発課開発指導係 宛
意見の提出方法
次のいずれかの方法で意見書を提出してください。意見書の様式は、関連ファイルからダウンロードできます。(注意:様式を直接使用しなくても、様式の内容を項目順にすべて記載していただければ、意見を提出するかたが作成したものでかまいません。)なお、意見書を提出していただいたかたに連絡が必要となる場合もあります。意見の提出者の連絡先に関する事項(氏名(企業・団体の場合はその名称)、住所及び電話番号)は、明記していただきますようお願いします。
窓口に提出
意見書の様式に従い、A4サイズで意見書を作成し、市役所2階都市計画部地域開発課・都市計画課に直接お持ちください。
郵送
意見書の様式に従い、A4サイズで意見書を作成し、封書で送付してください。なお、封筒に朱書きで「(仮称)昭島市まちづくり条例(素案)についての意見」と記載してください。
郵送先:郵便番号 196-8511 昭島市田中町1-17-1
昭島市都市計画部地域開発課開発指導係 宛
ファクシミリ
意見書の様式に従い、A4サイズで意見書を作成し、送信してください。
送信先:ファクシミリ番号 042-544-6440
電子メール
意見書の様式に従い、テキスト形式で送信してください。URLへの直接リンクによる意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。なお、電子メールの件名は「(仮称)昭島市まちづくり条例(素案)についての意見」としてください。また、郵便番号、住所、氏名(企業・団体の場合は名称)、電話番号及び電子メールアドレスを必ず本文中に記載してください。
送信先:電子メールアドレス chiikikaihatsu@city.akishima.lg.jp
電子申請
フォームの項目に従い、入力してください。
注意事項
- 意見書は、A4サイズで作成してください。
- 意見書は、日本語で作成してください。
- 提出いただいた意見については、郵便番号、住所、氏名(企業・団体の場合は名称)、電話番号および電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
- 募集期間内に到着しなかったもの及び次のいずれかに該当するものについては、無効とします。
(1)個人や特定の団体を誹謗中傷するもの
(2)個人や特定の団体の財産又はプライバシーを侵害するもの
(3)個人や特定の団体の著作権を侵害するもの
(4)公序良俗に反するもの
(5)営業活動等営利を目的としたもの - 提出いただきました意見に対する個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 地域開発課 開発指導係(2階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4415(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 地域開発課 開発指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





