交通事故と国保

ページ番号1002190  更新日 2025年12月12日

交通事故など第三者(加害者)の行為によって受傷したケガの治療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保が治療費を立て替える、つまり、国保を使って治療を受けることができます。国保を使って受けた治療費は、後で国保から加害者へ請求します。
国保を使って治療を受ける場合には、必ず届け出が必要となります。

交通事故にあったら

  1. 警察にすみやかに届け出る。
  2. 国保を使って治療を受ける場合は、保険係の窓口へ連絡の上、必要書類(「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」・「同意書」・「交通事故証明書」)を提出する。

届け出に必要なもの

  • 交通事故証明書(後日でも可)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

示談は慎重に

示談をすると、そのとり決めが優先されます。加害者から「治療費」を受け取った場合などは、国保が立替えた分の治療費を加害者に請求できないため、国保を使って治療を受けられなくなります。示談をする時には、必ず事前に国保へ届け出をしてください。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?