療養の給付
ページ番号1002182 更新日 2026年1月22日
病気やケガをしたとき、お医者さんにかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療をうけることができます。
残りの費用は国保が負担します。
年齢別医療費の負担割合
- 義務教育就学前のかた
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) -
2割自己負担
- 義務教育(小学校)就学後
70歳未満のかた -
3割自己負担
- 70歳以上のかた
- 2割自己負担(一定以上所得者は3割負担)
注意:70歳から74歳のかたは前年の収入を基に、毎年8月1日に負担割合の判定を行います。
一部負担金の減免
災害や疾病等で、生活が著しく困窮し、支払いが困難なかたに対して、一部負担金の減免制度があります。減免の適用には、一定の基準などがありますので、保険年金課保険係へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





