葬祭費の支給(国民健康保険)

ページ番号1002188  更新日 2025年12月12日

国保に加入しているかたが死亡したとき、申請により葬祭を行ったかた(喪主のかたなど)に5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状または葬儀の領収書(亡くなったかたと葬儀を行ったかたの名前が記載されていること)
  • 葬祭を行ったかたの振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
    (ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です)
  • 葬祭を行ったかたの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁が発行した顔写真のある証明書)

注意:葬儀を行った日の翌日から2年間経過した場合、時効により申請できなくなります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?