訪問看護療養費の支給
ページ番号1002187 更新日 2025年12月12日
在宅療養をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
注意:保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





