移送費の支給

ページ番号1002186  更新日 2025年12月12日

病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 支給申請書(保険係にあります)
  • 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
    (ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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