整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかりかた

ページ番号1002192  更新日 2025年12月12日

健康保険が使える場合と使えない場合があるのをご存知でしたか?

整骨院・接骨院は身近にあり、比較的待ち時間が短く、気軽に利用できる場所です。
しかし、看板に健康保険取扱と掲げてあっても、健康保険が使えない場合もあります。

状況に応じて適切に利用しましょう

整骨院・接骨院で

健康保険が使える場合

健康保険が使えない場合

  • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)といった外傷
  • 骨折・脱臼の応急手当
    (骨折・脱臼の応急手当以外の治療を受ける場合には医師の同意が必要です。)
  • 運動後や日常生活の中での肉体疲労やこり
  • リウマチや関節炎などの内科疾患が原因の痛み
  • 脳疾患後遺症や慢性的な疾患の病状改善
  • 加齢による慢性的な関節痛など
  • 労災保険が適用となる負傷

健康保険は治療を目的としたものです。症状が長期間続く場合には、内科的な要因も考えられますので、医師の診察を受けてください。

健康保険が使える傷病であっても、健康保険が使えない場合がありますので注意してください

  • 保険医療機関(病院・診療所等)で同一の傷病に対しての同じ治療を並行して受けた場合、整骨院・接骨院の費用には健康保険が適用されません。(整骨院・接骨院に通院しながら、検査のために保険医療機関に行くことはできます。)
  • 同じ傷病の治療のために同時に2か所以上の整骨院・接骨院に通院している場合、健康保険が適用されない場合があります。

整骨院・接骨院にかかるときの費用負担について

整骨院・接骨院で健康保険を使って治療を受ける費用を「療養費」といいます。
療養費は、原則として患者が全額負担したものの内、患者の一部負担金額を除いた金額を、後日、保険者へ請求する「償還払い」となります。
ただし、健康保険取扱の整骨院・接骨院では、患者は一部負担金のみを支払い、残りの保険者負担分を整骨院・接骨院が患者に代わって請求する「受領委任」の制度を利用することができます。この制度を利用する場合、患者は療養費の支給申請書の受け取り代理人欄に委任の署名をする必要があります。

医療費の適正化にご協力ください

整骨院・接骨院で健康保険を使って治療を受けたかたの中から、対象者を抽出して、整骨院・接骨院における通院日や治療内容等について照会(問合せ)のお手紙をお送りすることがあります。整骨院・接骨院にかかったときは、領収書などを保管し、照会(問合せ)がありましたらご回答ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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