国民健康保険を使えないとき
ページ番号1002194 更新日 2025年12月12日
次のようなときは、国民健康保険を使うことができません。
病気やケガと認められないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
他の保険の給付がうけられるとき
- 仕事上のケガ(労災保険による給付)
その他、次のようなとき
- ケンカや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





