国民健康保険を使えないとき

ページ番号1002194  更新日 2025年12月12日

次のようなときは、国民健康保険を使うことができません。

病気やケガと認められないとき

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療

他の保険の給付がうけられるとき

  • 仕事上のケガ(労災保険による給付)

その他、次のようなとき

  • ケンカや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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