入院時の食事療養費の支給

ページ番号1002184  更新日 2025年12月12日

入院時の食事代は、1食につき510円を自己負担し、残りは国保が負担します。住民税非課税世帯等のかたは下記のとおり、自己負担額が軽減されます。

注意:一部1食につき300円の場合があります。

注意:高額療養費の支給対象にはなりません。

注意:住民税非課税のかたは、「標準負担額減額認定証」(70歳以上で低所得2・1のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、保険係の窓口で申請してください。

住民税非課税世帯、70歳以上で低所得2のかた

90日以下の入院

1食あたり 240円

90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)

1食あたり 190円

70歳以上で低所得1のかた

1食あたり 110円

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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