通信販売の業者が「電子マネーで返金する」 というときは詐欺を疑いましょう
ページ番号1001912 更新日 2025年12月18日
消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。
相談事例
通信販売のインターネットサイトで格安のランニングシューズを注文し、支払い先として指定された個人名義の銀行口座に代金を振り込んだ。その後、販売サイトからメールが届き、欠品なので電子マネーで返金するとのことだった。指示どおりにスマートフォンアプリをインストールして手続きをしたつもりだったが、相手に10万円分の電子マネーを送金していた。返金してほしい。
回答
通信販売で商品を注文し代金を前払いしたが、商品が届かないというトラブルが増加しています。最近は、それに留まらず、欠品であるため電子マネーで返金するなどと偽って送金させる手口が多発しています。こうした事例では、返金は困難です。電子マネーで返金すると言われたら詐欺を疑い、最寄りの消費生活センターや警察に相談してください。
通信販売は便利ですが、他店よりも大幅に安かったり、入手困難なはずの商品が見つかったりした場合は、じゅうぶん注意しましょう。特に、前払いで個人名義の口座に代金を振り込むのは危険です。信用できる大手通信販売サイトや、取り引き経験のある販売店などを利用するようにしましょう
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