脱毛エステティックサロンの通い放題に注意
ページ番号1001913 更新日 2025年12月18日
消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。
相談事例
脱毛エステティックサロンで、契約期間は1年間、施術は4回だが、それ以降も無料で施術を受けられると言われ、25万円で契約し、クレジットの分割払いで支払っていた。2回通ったあと、サロン経営会社が倒産し施術が受けられなくなったため、今後のクレジットの支払いを止めたい。
回答
1か月を超え、総額5万円を超えるエステの契約はクーリング・オフ期間の終了後も中途解約ができます。しかし、サロン経営会社が倒産してしまった場合、契約期間内であっても、返金はほとんど期待できません。今回の相談では、クレジット会社に支払い停止の抗弁書を提出するように助言し、今後の支払いを止めることができました。
しかし、施術回数4回という契約内容で清算すると、1回当たりの金額は6万円を超えます。5回目以降は無料で受けられる契約内容から考えると、非常に不利な清算結果です。もし、契約したすべての人が、4回を超えて無料で施術を受け続けた場合、経営会社の運営は困難になり、倒産のおそれも考えられます。近年、脱毛エステサロンの倒産や店舗の閉店などによるトラブルが増加しています。こうしたリスクを踏まえ、長期契約ではなく都度払いを選ぶなど、よく考えたうえで契約しましょう。
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