不要品の買い取りを装った貴金属の買い取りに注意

ページ番号1001907  更新日 2025年12月18日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

不用品を買い取るという業者から電話があったため、使わないカメラなどを処分しようと思い、訪問を承諾した。来訪した業者に、このほかにアクセサリーなどはないかと聞かれたので、古いアクセサリーや記念硬貨などを出したところ、半ば強引に買い取られてしまった。アクセサリーなどは返してほしい。

回答

このような商法を訪問購入と言います。訪問購入では、クーリング・オフとして、契約書面を受け取ってから8日間は売却した品の引き渡しを拒否したり返品を求めたりすることが可能です。今回の相談では、クーリング・オフをするよう助言した結果、売りたくなかったアクセサリーなどが返品されたため、相談者は売却金を返金しました。
訪問購入では、約束もなく突然訪問して勧誘することが禁止されています。突然来訪した買い取り業者とは取り引きをしないでください。また、来訪を承諾した場合でも、売るつもりのない貴金属やブランド品を安易に見せることは避けましょう。なお、業者が居座ることや、強引に売却を迫ることも禁止されています。断っても帰らない場合は、警察に連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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