自宅を売っても住み続けられる? リースバック契約に注意

ページ番号1001910  更新日 2025年12月18日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

以前から電話や来訪があった不動産業者と、5日前に売却価格650万円で自宅のリースバック契約をした。契約書が交付されず、内容がよく分からないため解約したい。

回答

リースバックとは、自宅を売却して資金を得るとともにその家を借りることで、住み慣れた家に継続して住むことができるというものです。リースバックの契約は複雑なうえ、無条件で解約できるクーリング・オフ制度がありません。売却価格が相場よりも低くなることがあるほか、家賃を高額に設定されたり、契約更新時に値上げされたりすることもあります。
今回の相談では、業者が何度も接触して信頼関係を築いたことで、相談者は内容を理解しないまま契約をしてしまいました。しかし、契約書が交付されていないうえ、相談者の認知症が疑われたことから、契約が成立していないとも考えられたため、消費生活センターから業者に問い合わせをしました。業者も相談者の認知症を疑い、親族とも連絡が取れなかったため、契約はしていないとのことでした。
契約が成立してしまった場合、高額な違約金を支払うなどして契約を解除しなければ家を取り戻せません。契約は急がず、複数の見積もりを取ること、周りの人に相談することが重要です。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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