買い取りをしてもらうときは慎重に

ページ番号1009035  更新日 2025年12月18日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。
近年、貴金属の価格が高騰しており、買い取りに関わる相談が増加しています。買い取りをしてもらう場合は、前もって価格を調べる、いくつかの店舗の価格を比較するなど、慎重に検討しましょう。

相談事例1

不用品を買い取るという業者から電話があったため、訪問を承諾した。来訪した業者に、洋服や指輪・ネックレスを買い取ってもらったが、後日調べると、他店ではもっと高く売れると分かった。解約したい。

回答1

このような商法を訪問購入と言います。訪問購入では、クーリング・オフとして、契約書面を受け取ってから8日間は売却した品の引き渡しを拒否したり返品を求めたりすることができます。今回の相談では、クーリング・オフの期間内のため、はがきやメールなどで解約を申し出るよう助言しました。

相談事例2

スーパーの店先で不用品を買い取る業者が出店していた。貴金属を数点、3万円で売却したが、思い出の指輪なので返して欲しい。

回答2

店舗での買い取りは原則、クーリング・オフできません。ただし、業者が解約に応じてくれる場合もあるため、お願いしてみるように助言しました。

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消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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