転入届(昭島市外・国外からのお引越し)
ページ番号1002025 更新日 2026年3月11日
昭島市外からのお引越し
昭島市外から昭島市にお引越しをしたときは、転入の届出が必要です。
来庁窓口の場所と受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分
届出期間
引越した日から14日以内
休日窓口をぜひご利用ください
3月、4月に市民課臨時窓口を開設します。
ぜひご利用ください。
届出する人
本人または世帯主・同じ世帯のかた
注意:代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
注意:成年後見人が届出をする場合は、登記事項証明書が必要です。
注意:15歳未満のかたについての届出は、親権者が行ってください。親権者が届出できない場合は、委任状が必要です。
必要な物
- 本人確認書類
- 転出証明書(前住所地で転出の届出をすると発行されます。)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ 注意:交付時に設定された数字4桁の暗証番号の入力が必要です。カードを忘れてしまった場合、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きがないとカードが失効しますので、ご注意ください。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
注意:外国人で、既にある世帯に住民登録をする場合は、世帯主との関係を証明する書類とその日本語訳が必要です。
マイナンバーカードによる転出の特例
マイナンバーカードをお持ちのかたは、転出の特例を受けることができます。これによって、転出の届出時、市からの転出証明書の交付はなくなり、転入の届出の際にはマイナンバーカードをお持ちいただくことでお手続きができるようになりました。
転出届出時にマイナンバーカードによる手続きをしたかたは、必ず引越した日から14日以内または引越し予定日から30日以内にカードを持参し転入届出を行ってください。もし、その期間が過ぎてしまうと手続きができなくなりますので、ご注意ください。
マイナポータルによる転入届の予約
令和5年2月6日から、マイナポータルから「転出届」の提出と、「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。
詳しくはマイナポータルによる引越し手続きをご確認ください。
国外からのお引越し
国外から昭島市にお引越しをしたときに届出してください。
窓口と営業時間
平日:午前8時30分から午後5時15分
届出期間
引越した日から14日以内
届出する人
本人または世帯主・同じ世帯のかた
注意:代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
注意:成年後見人が届出をする場合は、登記事項証明書が必要です。
注意:15歳未満のかたについての届出は、親権者が行ってください。親権者が届出できない場合は、委任状が必要です。
必要な物
- パスポート(入国日がわかるもの)
注意:入国時に自動化ゲートを使用した場合は、パスポートに入国のスタンプ(証印)がされません。スタンプを希望する場合は、税関検査前までに入管職員へスタンプを希望することを申し出てください。パスポートに入国のスタンプ(証印)をしていない場合は、入国日を確認できるもの(飛行機の搭乗券半券など)が必要ですのでお持ちください。 - 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
注意:外国人で、既にある世帯に住民登録をする場合は、世帯主との関係を証明する書類とその日本語訳が必要です。
その他のお手続き
- 印鑑登録・再登録
- 国保の届け出
- 資格の取得と手続き(後期高齢者医療制度)
- 転入したら(高齢者のかたへ)
- 転校手続き
- 転入されたお子さまの予防接種・お生まれになったお子さまの予防接種
- 手当・医療費助成
- 障害のあるかたへの支援
- 原動機付自転車・小型特殊自動車などの各種手続き
- 水道使用(開始・停止等)のご連絡
- 収集カレンダー(資源・ごみ)
- 犬の飼い主のかたへ(登録や死亡届等)
15歳未満のかたの届出を行う場合
15歳未満のかたの届出をする場合、親権者の同意が必要です。
親権者以外のかたが手続きを行う場合は委任状が必要になります。
その他、児童養護施設に入居している15歳未満のかたの届出を行う場合や里親が届出を行う場合は、お持ちいただく書類が異なります。事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





