転居届(昭島市内でのお引越し)

ページ番号1002027  更新日 2025年12月12日

昭島市内でお引越しをしたときに届出してください。

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され外国人も住民票に記載されたことにより、外国人も住所変更のお手続きが必要になりました。お住まいの市区町村で転居の届出を行ってください。

来庁窓口の場所と受付時間

  • 市役所本庁 昭島市田中町1丁目17番1号 042-544-5111
  • 東部出張所 昭島市玉川町3丁目10番15号 042-541-0759

平日:午前8時30分から午後5時15分

夜間窓口等はありません。
お引越しが多くなる毎年3月と4月は休日に開庁することがあります。日程は開庁日の1か月前までにホームページや広報あきしまでお知らせいたしますので、ご確認の上、ぜひご利用ください。

届出期間

引越した日から14日以内

届出する人

本人または世帯主・同じ世帯の方
注意:代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
注意:成年後見人が届出をされる場合は、登記事項証明書が必要です。
注意:下の「共同親権でない15歳未満の方の届出をされる場合」をご覧ください。

必要な物

  • 本人確認書類
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ 注意:交付時に設定された数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
    注意:外国人で、既にある世帯に住民登録する場合は、世帯主との関係を証明する書類とその日本語訳が必要です。

マイナポータルによる転居届の予約

令和5年2月6日から、マイナポータルから「転出届」の提出と、「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。
詳しくはマイナポータルによる引越し手続きをご確認ください。

通知カードの住所変更について

令和2年5月25日以降、通知カードの住所の変更手続きは行いません。
また、住所や氏名などが通知カードの券面に記載されているものから変更された場合、お持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
詳しくは、通知カード廃止のお知らせをご覧ください。

また、マイナンバーカードの申請は任意です。詳しくは、ご案内、マイナンバーカード、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

その他のお手続き

  • 障害者手帳等

共同親権でない15歳未満の方の届出を行う場合

共同親権でない15歳未満の方の届出をする場合、親権者と前住所での世帯主の同意が必要です。
そのため、以下の場合は、委任状が必要になりますので、ご確認の上、ご用意ください。

  • 前住所での世帯主が行う場合 親権者からの委任状
  • 親権者が行う場合 前住所での世帯主からの委任状
  • 親権者または前住所での世帯主でない代理人が行う場合 両者からの委任状

なお、親権者と前住所での世帯主の両者が届出にお越しになる場合、親権者と前住所での世帯主が同一人の場合は委任状は不要です。

その他、児童養護施設に入居している15歳未満の方の届出を行う場合や里親が届出を行う場合は、お持ちいただく書類が異なりますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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