転出届(昭島市外へのお引越し)
ページ番号1002026 更新日 2026年3月13日
昭島市外へお引越しをするときには、転出の届出が必要です。郵送またはマイナポータルからでもお手続きできます。
来庁窓口の場所と受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分
休日窓口をぜひご利用ください
3月、4月に市民課臨時窓口を開設します。
ぜひご利用ください。
届出期間
お引越し日の前後14日以内
届出する人
本人または世帯主・同じ世帯のかた
注意:代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
注意:成年後見人が成年被後見人の届出をされる場合は、登記事項証明書が必要です。
注意:15歳未満のかたについての届出は、親権者が行ってください。親権者が届出できない場合は、委任状が必要です。
必要な物
- 本人確認書類
- 印鑑登録証(印鑑登録をしているかたは登録が廃止になりますので、回収させていただきます。)
マイナンバーカードによる転出の特例
マイナンバーカードをお持ちのかたは、転出の特例を受けることができます。
これによって、転出の届出時、市からの転出証明書の交付はなくなり、転入の届出の際にはマイナンバーカードをお持ちいただくことでお手続きができるようになりました。
注意:引越した日から14日以内または引越し予定日から30日以内にカードを持参し新しい住所の自治体で転入届出を行ってください。その期間が過ぎてしまうと手続きができなくなります。
マイナポータルによる転出届の提出
令和5年2月6日から、マイナポータルから「転出届」の提出と、「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。
詳しくはマイナポータルによる引越し手続きをご確認ください。
郵送で転出の届出をする方法
郵送で転出の届出をすることができます。下記の書類を同封の上、市民課市民係まで送付してください。後日、転出証明書を作成し返送いたします。
同封するもの
- 転出届(届出用紙は下記、関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。白紙の便箋等に必要事項を記入したものを同封していただいても構いません。)
- 本人確認書類の写し
- 返信用封筒(返信先住所・宛名記載、切手貼付のもの)
注意:返信先住所は新住所または転出前の住所に限ります。
注意:マイナンバーカードによる転出の特例を受けるかたは、返信用封筒は不要です。転入の届出の際は、引越した日から14日以内または引越し予定日から30日以内にマイナンバーカードをお持ちの上、新しい住所の自治体で届出を行ってください。
転出届出の後に住民票の写し・印鑑登録証明書などが必要になったとき
お引越しの前日までは昭島市民であることから転出届出の後でも証明書を取得することができます。
証明書の交付申請の際に、届出時にお渡しした「転出証明書」をお持ちください。また、マイナンバーカードを使った転出届出をしたかたは、カードをお持ちください。
お持ちでない場合は、証明書を交付できません。
15歳未満のかたの届出を行う場合
15歳未満のかたの届出をする場合、親権者の同意が必要です。
親権者以外のかたが手続きを行う場合は委任状が必要になります。
その他、児童養護施設に入居している15歳未満のかたの届出を行う場合や里親が届出を行う場合は、お持ちいただく書類が異なりますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
コンビニ交付サービスの利用について
転出の届出後は、コンビニ交付サービスを利用できなくなります。
また、同じ世帯だったかたについても、転出したかたが転入の届出をするまで取得できませんので、ご了承ください。
その他のお手続き
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





