【「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者】に関する注意喚起

ページ番号1001884  更新日 2025年12月18日

消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報提供がありましたので、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

写真:消費者庁財産被害情報ファイル エステと副業異業種タッグの手口

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令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
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