【ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者】に関する注意喚起

ページ番号1001880  更新日 2025年12月18日

消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報提供がありましたので、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

写真:消費者庁財産被害情報ファイル 動揺とスマホ頼りにつけ込む手口 チラシ

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令和6年夏以降、ロードサービス事業者のウェブサイト上で、「基本料金 3,980円(税込)から」、「業界最安水準で対応可能」などの表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でロードサービスが利用できると思い当該サービスを依頼したところ、実際には高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、大和商会及び関東バッテリートラブルセンターと称する事業者(以下併せて「本件事業者」といいます。)が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

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