【通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者】に関する注意喚起

ページ番号1001881  更新日 2025年12月18日

消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報提供がありましたので、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

写真:消費者庁財産被害情報ファイル 返金を装い○○ペイを悪用する手口 チラシ

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令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、PayPayといったコード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

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