【大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者】に関する注意喚起

ページ番号1001890  更新日 2025年12月18日

消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報提供がありましたので、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

写真:消費者庁財産被害情報ファイル 直電で迫る架空請求の新手口 チラシ

詳細

令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払を請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

消費者へのアドバイス

  • 心当たりのない料金請求は無視しましょう。
    NTTファイナンス株式会社や日本電信電話株式会社は、本件とは全く無関係であり、両社は、消費者に対して、個別の会員サイト等の未納の利用料金を電話で請求することはありません。そのような電話を受けた場合は相手にせず無視してください。
  • 国際電話番号を使った架空請求に注意しましょう。
    架空請求事案の手口は、自動音声ガイダンスや国際電話番号等を用いており巧妙化しています。このような不審な電話には対応しない、かけ直さないように注意してください。海外との電話が不要な場合は、着信などを休止することもできます。
  • 「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」は典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。
    電子マネーの裏面に記載されているID番号を相手に伝えることは、購入した電子マネーの価値を相手に全て渡すことと同じです。後になって、架空請求等により騙されたことに気付いても、いったん相手に渡した電子マネーの価値を取り戻すことは非常に困難です。
  • 公式ウェブサイトで注意喚起がされていないかを確認しましょう。
    自動音声ガイダンスなどで大手通信関連会社の名称を告げられても、鵜呑みにすることなく、いったん間をおいて、大手通信関連会社の連絡先等を自分で調べて問い合わせたり、公式ウェブサイトに注意喚起が掲載されていないかを確認してみましょう。
  • 「何か変だな」、「おかしいな」と思ったら、一度電話を切るとともに、誰かに相談をしましょう。
    「料金が未納である」、「直ちに裁判になる」等の文言は、あなたから冷静さを奪い、困惑させるものです。慌てず一人で判断することなく、家族や知人等誰かに相談しましょう。このほか、消費生活センターや警察相談専用電話等の窓口に相談しましょう。コンビニエンスストアで電子マネーを購入する前に、家族や消費生活センターに相談したほか、公式のウェブサイトに掲載されている注意喚起を見たり、電話で確認したりしたことで、架空請求だと気付き、被害に遭わずに済んだ消費者もいます。

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