【「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘】にご注意ください

ページ番号1009032  更新日 2025年12月18日

昭島市内で、市からの委託をかたり「分電盤の点検をする。」といった電話に関する相談が、多数寄せられています。市役所等の公的機関をかたった不審な電話にご注意ください。

分電盤の点検商法にご注意ください!

「分電盤の点検をする。」と突然事業者から電話があり、契約中の電気事業者だと思い来訪を承諾したところ、「古くなっており危険なので新しくした方がいい。」と高額な交換工事を勧誘されたという相談が、全国の消費生活センターに多数寄せられています。意図的に電力会社の法定点検と誤解させるような文書が届き、分電盤の点検を勧誘される事例も発生しています。そこで、トラブルの未然・拡大防止のため、寄せられる相談事例を紹介するとともに、消費者に注意を呼びかけます。

写真:分電盤の点検に行きますの電話から始まる勧誘に注意チラシ

相談事例

電力会社の委託を受けたという業者の点検後に交換工事を契約したが、委託というのはうそだった

契約している電力会社に委託されたと言う業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。昨日訪問してきて、点検後に「分電盤が古いので漏電する可能性もある。危険なので交換した方がいい」と言われた。漏電したら困ると思い、約23万円で契約し、数日後に工事予定だ。念のため、契約している電力会社に確認したところ「この業者は当社とは関係ない」と言われた。不審なので解約したい。

その他、以下のような相談も寄せられています

  • 不安をあおられ分電盤の交換契約をしたが、高額なのでやめたい。
  • 漏電による火災は保険が下りないと言われ不安になり契約した。
  • 分電盤は15年で交換することが法律で決められていると言われ契約してしまった。

相談事例からみる問題点

  • 電話等で電力会社やその委託会社を名乗るなどして突然点検を持ち掛ける。
  • 点検後に不安にさせ分電盤交換の契約を急がせる。
  • 分電盤交換は法律で定められている、分電盤の漏電では火災保険が下りないなどとうその説明をする。

消費者へのアドバイス

  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法廷点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
  • 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
  • 分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、早めに消費生活センター等にご相談ください。

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消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440
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