不動産取引の執拗な勧誘に注意

ページ番号1012999  更新日 2026年10月13日

不動産の販売や買取りなどに関して、業者から執拗な勧誘を受け困っているという相談が、消費生活センターへ増えています。

不動産の取引にあたっては、事前の計画、調査をしっかり行い、慎重に行うことが大切です。特に高齢・単身者のかたは、契約を決める前に家族・親族・信頼できる方へ相談するようにしてください。

また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者の相手方が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨を明確に意思表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止しています。インターフォンを鳴らし続けるまたは強引に居室に押し入ってこようとする等の迷惑行為を受けた場合には、ためらうことなく警察に通報してください。

「不意打ちの訪問販売で、必要のない不動産の申し込みや契約をしてしまった」などの場合は、一定の条件と期間のもとで、消費者から無条件で契約を解除できる可能性があります。(クーリング・オフと言います。)不動産の購入について自宅で契約した場合などは、クーリング・オフができる可能性がありますので、受け取った書面等を準備して、すぐに消費生活センターへご相談ください。

なお、不動産の「売却」はクーリング・オフの適用がありません。契約締結前に、慎重な検討が必要です。

東京都では、安心安全な不動産取引のため、様々な相談窓口を設けています。不動産取引や賃貸住宅のトラブルに巻き込まれないために、ぜひご確認ください。

宅地建物取引業法上の勧誘に関する規定

宅地建物取引業法は、第47条・第47条の2に「業務に関する禁止事項」として禁止される勧誘行為について、つぎのように規定しています。

  • 重要な事項の不告知等(第47条第1号)
  • 将来利益に係る断定的判断の提供(第47条の2第1項)
  • 威迫行為(第47条の2第2項)

第47条第3項 及び 宅地建物取引業法施行規則(施行規則)第16条の11第1号では下記のように規定しています。

  • 将来環境等に係る断定的判断の提供
  • 契約の判断に必要な時間を与えないこと
  • 勧誘に先立ち、商号等を告げないこと
  • 再勧誘
  • 迷惑を覚えさせるような時間の勧誘
  • 深夜や長時間の勧誘

このページに関するお問い合わせ

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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
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ファックス番号:042-544-6440
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