低価格をうたうインターネット広告に注意

ページ番号1012023  更新日 2026年6月11日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

インターネットの広告を見て、お試し価格2,400円の酵素飲料を注文した。その後、2回目の商品が届いたが、注文していないので返品したい。

回答

販売店に問い合わせたところ、1回限りで解約する場合は、お試し価格と定価の差額である8,700円の支払いが必要と注文画面に表示しており、解約はできないと回答がありました。

1回だけのつもりで注文していても、定期購入が条件となっていて、想定以上の金額を支払うことになるなど、インターネット通販に関する相談が多く寄せられています。トラブルを避けるため、安易に申し込まないよう注意が必要です。

また、「お試し」などの言葉や、低価格に惑わされないよう、申し込みの最終確認画面をよく確認しましょう。なお、誤認される表示があった場合は、申し込みをキャンセルできる可能性もあるため、最終確認画面を保存しておくことも大切です。

最終確認画面で確認しよう

  • 購入条件
  • 継続期間
  • 購入回数
  • 総額
  • 解約に関する事項
  • 発送日
  • 利用規約

このページに関するお問い合わせ

市民部生活コミュニティ課暮らしの安心係(窓口の場所:2階10番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4133(直通)
ファックス番号:042-544-6440
市民部 生活コミュニティ課 暮らしの安心係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?