マッチングアプリを利用した詐欺に注意

ページ番号1012441  更新日 2026年9月4日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

マッチングアプリで知り合ったAとカフェで会っていたところAの知人が合流し、投資を勧められた。借金をしても毎月利益が出るのですぐに返済できると言われ、80万円の競馬予想ソフトを契約し、消費者金融で借りたお金で支払った。後でインターネットで調べると詐欺の可能性があるとあったので解約したい。

回答

マッチングアプリで知り合った人やその知人から勧められ、高額な契約をしてしまったという相談が増えています。

今回の相談では、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができるため、メールで解約を申し出るよう助言しました。その結果、支払った80万円は返金され、消費者金融に返済もできました。

今回はクーリング・オフできましたが、期間が過ぎてしまうと解約は非常に困難です。簡単にもうかるなどと言葉巧みに高額な契約を持ち掛けられてもうのみにせず、その場では契約しないなど、慎重に対応しましょう。

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